○川西市公告式条例

昭和31年2月1日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所及び各出張所の掲示場に掲示してこれを行う。

3 前項の他市長が必要と認めるものについては、公衆の見易い場所に掲示し、又は市広報に登載して公告することができる。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則、規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「市長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」、「市長印」とあるは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 条例、規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該条例、規則、規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の川西市公告式条例は、これを廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関して、なお従前の例による。

(昭和34年3月11日条例第1号)

この条例の施行期日は、規則でこれを定める。

(昭和34年3月規則第4号で、同34年4月1日から施行)

(昭和49年3月30日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

川西市公告式条例

昭和31年2月1日 条例第1号

(昭和55年3月27日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和31年2月1日 条例第1号
昭和34年3月11日 条例第1号
昭和49年3月30日 条例第9号
昭和55年3月27日 条例第3号