○川西市公告式規則

昭和43年5月15日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示及び公告」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示及び公告の公示)

第2条 告示及び公告を公示しようとするときは、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押すものとする。

2 告示及び公告は、市役所及び各出張所の掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示及び公告は、告示及び公告に特別の定があるものを除くほか、公示の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(川西市火災予防規則の一部改正)

2 川西市火災予防規則(昭和37年川西市規則第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

川西市公告式規則

昭和43年5月15日 規則第22号

(昭和55年3月31日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和43年5月15日 規則第22号
昭和49年4月1日 規則第6号
昭和55年3月31日 規則第4号