○川西市広報広聴事務取扱規程

昭和39年7月9日

訓令甲第7号

庁中一般

川西市広報広聴事務取扱規程(昭和32年川西市規程第5号)の全部を改正する規程を次のように定める。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、川西市における市政の啓発宣伝及び報道に関する事務(以下「広報広聴事務」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において広報広聴活動とは、市政に関し市民に対する知識の普及啓発を図るとともに、公正な世論を聴くために行う活動をいう。

(事務の内容)

第3条 広報広聴活動の内容は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市政に関し、その現況、将来の計画等を市民に周知し、正しい認識と理解を深めるため、広報誌、インターネット、ラジオ、テレビ放送、掲示板、広報車等を使用すること。

(2) 市政の改善に資するため、市民の苦情、陳情、要望及び調査事項を調査し、その処理を行うこと。

(3) 広報広聴活動の効果的運営に資するため、広聴集会又は世論調査を行い、かつ、その効果判定を行うこと。

(4) 報道機関及び関係官公署との連絡協調を密にするため、広報広聴活動に必要な資料の収集整理を行い、かつ、その利用を図ること。

第2章 広報誌

(発行及び編集)

第4条 川西市広報(以下「広報かわにし」という。)は、毎月1日に発行する。

2 前項の定期発行のほか、必要があるときは、随時に臨時号及び号外を発行することができる。

3 広報かわにしは、市長公室広報広聴課において編集発行するものとする。

(配布の範囲)

第5条 広報かわにしは、市内の全世帯、官公署、学校、会社、工場等の事業所及び市長が必要と認めるものに無償配布する。

2 前項に規定するもの又はその他のもので、特に増頁若しくは増刷交付を希望する場合は、その実費を市に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

第3章 世論の聴取

第6条 市長は、必要により随時市民の各層について、広聴集会又は世論調査を行うものとする。

2 広聴集会の開催及び世論調査の実施方法は、その都度、立案決定し、かつ、その要領を公示するものとする。

(効果の判定)

第7条 各課(課に準ずる組織を含む。以下同じ。)の長は、広聴集会又は世論調査を行つた場合は、速やかに効果の判定を行い、かつ、これを集録して所属部長を経て市長に報告しなければならない。

2 前項により集録した事項は、市長が必要と認めた場合は、資料として市長公室長を経て関係機関等に配布するとともに、その概要を一般に公表するものとする。

(投書等の処理)

第8条 市民からの苦情、陳情、要望及び相談事項を受理したときは、関係各課の協力によりこれを調査し、かつ、処理しなければならない。

2 前項により調査又は処理した事項は、市長公室秘書課長において本人に回答するものとする。ただし、回答先が明らかでないものは、この限りでない。

第4章 雑則

(単独活動)

第9条 各課において、その事務の性質上単独で次に掲げる広報広聴活動を行うときは、あらかじめ市長公室広報広聴課長と協議し、かつ、その結果を通知しなければならない。

(1) 新聞、テレビ、ラジオへの発表

(2) 投書、苦情、陳情等の回答

(3) 広聴集会及び世論の聴取

(各種委員会等との関係)

第10条 各種行政委員会(教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会等)、議会事務局その他行政機関の行う広報広聴活動については、その有機的、能率的運営を図るためこれと協調連絡しなければならない。

(施行上の必要事項)

第11条 この規程に定めるもののほか、広報広聴活動事務取扱いに必要な事項は別に定める。

(抄)(昭和42年3月31日訓令第6号)

昭和42年4月1日から施行する。

(抄)(昭和48年3月31日訓令第1号)

昭和48年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日訓令第6号)

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年8月14日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

川西市広報広聴事務取扱規程

昭和39年7月9日 訓令甲第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和39年7月9日 訓令甲第7号
昭和42年3月31日 訓令第6号
昭和45年11月20日 訓令第12号
昭和46年4月1日 訓令第2号
昭和47年4月1日 訓令第2号
昭和48年3月31日 訓令第1号
昭和49年10月11日 訓令第13号
昭和50年11月1日 訓令第4号
昭和56年3月31日 訓令第2号
平成元年4月1日 訓令第3号
平成3年3月30日 訓令第1号
平成4年3月31日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第1号
平成7年9月29日 訓令第6号
平成9年4月1日 訓令第3号
平成14年3月28日 訓令第2号
平成16年3月29日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年8月14日 訓令第9号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成25年3月31日 訓令第8号
平成27年3月31日 訓令第10号
平成28年3月31日 訓令第9号
平成30年3月31日 訓令第12号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第7号