○川西市名誉市民条例

平成6年3月31日

条例第1号

(名誉市民)

第1条 市民又は本市にゆかりの深い者で、公共の福祉の増進又は学術技芸の進歩に寄与し、もって社会文化の発展に貢献し、その功績が卓絶で市民の深い尊敬を受けるものに対し、この条例の定めるところにより、川西市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

(名誉市民の決定)

第2条 市長は、議会の同意を得て、前条の規定に該当する者を名誉市民と決定し、その功績を表彰するものとする。

(名誉市民章)

第3条 名誉市民に対しては、川西市名誉市民章を贈呈する。

(顕彰)

第4条 名誉市民の氏名及びその事績の概要は、川西市広報に掲載して顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては、市長が定めるところにより、名誉市民にふさわしい待遇を与えることができる。

(称号の取消し)

第6条 名誉市民が著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

(特別名誉市民)

第7条 市長は、第1条及び第2条の規定にかかわらず、本市の賓客として来訪した外国人又は本市に特にゆかりの深い外国人に対し、川西市特別名誉市民の称号を贈ることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

川西市名誉市民条例

平成6年3月31日 条例第1号

(平成6年3月31日施行)