○川西市議会委員会条例

昭和31年12月20日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、川西市議会基本条例(平成29年川西市条例第15号)第5条第1項及び第2項に規定する委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(常任委員会の所属、常任委員会の名称、委員定数及び所管事項)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員会の委員(以下「常任委員」という。)となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員定数及び所管事項は、次のとおりとする。

(1) 総務生活常任委員会 8人

市長公室、企画財政部、総務部、市民環境部、美化衛生部、会計課、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、農業委員会及び消防本部の所管に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 厚生文教常任委員会 8人

福祉部、こども未来部、健康医療部及び教育委員会の所管に関する事項

(3) 建設常任委員会 8人

都市政策部、資産マネジメント部、土木部及び上下水道局の所管に関する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の定数等)

第4条 議会運営委員会の委員(以下「議会運営委員」という。)の定数は、12人以内とする。

2 議会運営委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の定数等)

第6条 特別委員会の設置及び委員の定数は、議会の議決で定める。

2 特別委員会の委員(以下「特別委員」という。)は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間存在する。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの措置)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会を招集し、委員長の互選に関する職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第13条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第18条 委員会の議事は、これを傍聴することができる。

2 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。

(出席説明の請求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長、及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第21条 何人も、会議中はみだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中はみだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)川西市議会会議規則(平成4年川西市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定により、あらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第26条(公述人の発言)第27条(委員と公述人の質疑)及び第28条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第30条 委員長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合において、同項の規定による署名については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

4 その他記録の取扱いについては、議長が別に定める。

(会議規則との関係)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 この条例施行の際現に設置されている常任委員会は、この条例に基き置かれたものとみなす。

3 この条例施行の際現に常任委員会の委員及び委員長並びに副委員長の職にあるものは、この条例に基き選任されたものとみなす。

4 この条例施行の際現に設置されている特別委員会は、この条例に基き置かれたものとみなす。

5 この条例施行の際現に特別委員会の委員及び委員長並びに副委員長の職にあるものは、この条例に基き選任されたものとみなす。

(昭和33年4月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年11月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年8月31日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年9月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月15日から適用する。

(昭和38年7月9日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月19日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第26号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第26号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月11日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月1日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月11日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月2日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月6日条例第28号)

この条例は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第39号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年8月11日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第22号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第21号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第15号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第24号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第23号)

この条例は、次の一般選挙により選挙された議員の任期の初日から施行する。

(平成23年3月28日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年11月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日又はこの条例の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成25年3月27日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第21号)

この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成28年3月28日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第16号)

この条例は、川西市議会基本条例(平成29年川西市条例第15号)の施行の日から施行する。

(平成29年9月26日条例第32号)

この条例は、平成29年10月26日から施行する。

(平成30年3月27日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第15号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市議会委員会条例の規定は、この条例の施行の日以後に開催される委員会から適用し、同日前に開催された委員会については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日条例第27号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日条例第40号)

この条例は、次の一般選挙により選挙された議員の任期の初日から施行する。

(令和5年3月27日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川西市議会委員会条例

昭和31年12月20日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第1章
沿革情報
昭和31年12月20日 条例第40号
昭和33年4月28日 条例第6号
昭和34年11月11日 条例第17号
昭和35年8月31日 条例第18号
昭和36年9月27日 条例第24号
昭和38年7月9日 条例第18号
昭和42年4月1日 条例第23号
昭和43年4月1日 条例第26号
昭和45年5月27日 条例第26号
昭和45年11月19日 条例第36号
昭和47年4月1日 条例第20号
昭和48年3月31日 条例第26号
昭和49年3月30日 条例第26号
昭和49年10月11日 条例第52号
昭和50年11月1日 条例第35号
昭和50年12月25日 条例第40号
昭和51年8月1日 条例第45号
昭和51年11月11日 条例第56号
昭和53年3月31日 条例第16号
昭和56年4月1日 条例第29号
昭和58年4月1日 条例第15号
昭和59年4月2日 条例第17号
昭和61年10月6日 条例第28号
昭和61年12月24日 条例第39号
昭和62年8月11日 条例第31号
平成元年3月31日 条例第4号
平成3年3月27日 条例第2号
平成4年3月31日 条例第22号
平成4年10月1日 条例第34号
平成7年3月28日 条例第7号
平成8年12月20日 条例第21号
平成9年3月28日 条例第14号
平成11年3月31日 条例第15号
平成14年3月28日 条例第24号
平成16年3月29日 条例第9号
平成19年3月27日 条例第13号
平成20年3月27日 条例第26号
平成21年3月27日 条例第14号
平成21年9月30日 条例第23号
平成23年3月28日 条例第13号
平成23年10月27日 条例第20号
平成24年11月28日 条例第26号
平成25年3月27日 条例第15号
平成27年3月27日 条例第21号
平成28年3月28日 条例第17号
平成29年3月27日 条例第16号
平成29年9月26日 条例第32号
平成30年3月27日 条例第13号
平成31年3月27日 条例第15号
令和3年3月29日 条例第12号
令和4年3月28日 条例第27号
令和4年9月16日 条例第40号
令和5年3月27日 条例第15号