○川西市議会傍聴規則

平成4年10月1日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続等)

第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴券の交付を受け、これを携帯するものとする。

2 議長は、前項の傍聴券を受けた者に対しては、この規則に反しない限り、傍聴席を確保するよう努めなければならない。

(傍聴席の区分)

第3条 傍聴席は、一般席と報道関係者席に分ける。

(傍聴券の交付)

第4条 傍聴券は、会議当日、議長が定める所定の場所において、受付を行った者から順に交付する。この場合において、事前予約又は代表者による事前確保は受け付けないものとする。

(傍聴人の定員)

第5条 一般席の傍聴人の定員は、65人とする。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることはできない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれが顕著に認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛を旨とし、議員の言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻、たすきの類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。

(6) 携帯電話、パーソナルコンピューター等の電子機器を音が発する状態で持ち込まないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 議長は、法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 退場を命ぜられた者は、その日の会議が終わるまで入場することができない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は議長が決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月20日議会規則第2号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日議会規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

川西市議会傍聴規則

平成4年10月1日 議会規則第2号

(平成30年4月1日施行)