○川西市選挙管理委員会規程

昭和35年8月26日

川選管告示第5号

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基き、川西市選挙管理委員会の運営に関する事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は無記名投票でこれを行い有効投票の最多数を得た者を以つて当選人とする。

2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

3 委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。

4 指名推せんの方法を用いるときは、被指名人を以つて当選人と定めるかどうかを会議に諮り、委員全員の同意があつた者を以つて当選人とする。

(委員長の住所氏名の告示)

第3条 前条の選挙により委員長が定まつたときは、委員会はその住所氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は委員の任期による。

2 委員長が委員を辞し又は委員長の職を辞したとき、委員長が欠けるに至つたときは委員長の選挙は、その欠けるに至つた日から20日以内にこれを行なわなければならない。

(委員長及び委員の退職)

第5条 委員長が委員又は委員長の職を辞しようとするときは、文書による退職願を委員長代理委員に提出しなければならない。

2 委員を辞しようとするときは文書による退職願を委員長に提出しなければならない。

(委員長職務執行者)

第6条 委員の改選後において委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長及び委員の異動告示)

第7条 委員長及び委員に異動があつたときは、委員会は直ちにその者の住所氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第8条 委員会は委員長が招集する。

2 委員長は、開会の日の前日までに委員の招集の告知をしなければならない。ただし、急施を要する事件のあるときはこの限りでない。

3 前項の告知には招集の日時、場所及び議題(第11条の2第1項に規定する会議を公開することが不適当である事項に該当すると認められる議題がある場合は議題及びその旨)を付記しなければならない。

(委員会の招集請求)

第9条 委員から委員会の招集を請求しようとするときは、文書を以つて会議事項及びその説明を附記して委員長に提出しなければならない。

(急施付議事件)

第10条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、告知しない事件についても直ちにこれをその会議に付することができる。

(委員会欠席届)

第11条 委員会に出席することができない事情がある委員は、予め委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議の公開等)

第11条の2 会議は、これを公開する。ただし、委員会において、会議の議題が川西市情報公開条例(平成4年川西市条例第8号)第7条第1項各号のいずれかに該当することその他の会議を公開することが不適当である事項に該当することを理由として、会議を公開しないことについて議決したときは、この限りでない。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。

(関係者の出席及び記録提出の請求)

第12条 委員会が必要あると認めたときは、市長又は関係のある職員の出席を求め、その説明を聴取すること並びに記録の提出を請求することができる。

(会議録の調製及び署名)

第13条 委員長は書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名並びにその事務に従事した者の職氏名を記載しなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員長の指名した委員1名が署名しなければならない。

(会議の結果報告)

第14条 委員長は、必要があると認めるとき、会議録の写を添えて会議の結果を市長に報告するものとする。

(会議の開閉等に関するその他の規定)

第15条 本章に規定するものの外委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事については、市議会の会議一般の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の権限)

第16条 委員長は、概ね次に掲げる事務を管理し、及びこれを執行する。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算を経理すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長代理の指定)

第17条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき、その職務を代理する委員を予め指定しておかなければならない。

(事件の専決及び専決後の手続)

第18条 委員会が成立しないとき委員の除斥その他の故障により会議を開くことができないとき、又は急施を要するときは、委員長は委員会の権限に属する事項を専決することができる。

2 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定した事項については委員長においてこれを専決処分することができる。

3 前2項の規定により専決処分した事項は次の委員会に報告しその承認を求めなければならない。

(専決委任)

第19条 委員長は、その権限に属する事務の一部を事務局長又は主幹に専決させることができる。

第5章 事務局

(事務局)

第20条 委員会に事務局を置き、委員会に関する一切の事務を処理する。

(分掌事務)

第21条 事務局の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 会議に関すること。

(2) 例規に関すること。

(3) 公告式に関すること。

(4) 人事及び給与に関すること。

(5) 文書の収受発送及び整理保存に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 予算及び決算の経理に関すること。

(8) 物品の購入及び保管に関すること。

(9) 選挙争訟に関すること。

(10) 選挙管理委員会連合会に関すること。

(11) 選挙執行に関すること。

(12) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。

(13) 直接請求に関すること。

(14) 憲法改正の発議に係る国民投票及び住民投票に関すること。

(15) 投票区、開票区の設定改廃に関すること。

(16) 選挙公営に関すること。

(17) 選挙人名簿に関すること。

(18) 期日前投票及び不在者投票に関すること。

(19) 選挙の啓発に関すること。

(20) 政治活動用事務所に係る立札看板の表示に関すること。

(21) 検察審査員候補者及び裁判員候補者の予定者の選定に関すること。

(22) 選挙事務の調査及び統計に関すること。

(職員)

第22条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局に主幹、副主幹、主査及び主任を置くことができる。

3 職員の定数は市条例の定めるところによる。ただし、必要があるときは臨時職員又は任命権者の承認を得て、市長その他の事務部局の職員を定数外に委嘱することができる。

(職責)

第23条 事務局長は委員長の命をうけ委員会の事務を処理し所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、事務局長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管事務の執行に当たる。

3 主幹は、事務局長の職務を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 事務局長及び主幹以外の職員の職責については、川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号。以下「事務処理規則」という。)の規定を準用する。この場合において「所属課長」及び「課長」とあるのは「所属上司」と読み替えるものとする。

(専決事項)

第24条 事務局長及び主幹限りで専決することのできる事項については、事務処理規則別表第1の規定を準用する。この場合において、同表中「部長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは「主幹」と読み替えるものとする。

2 事務局長は、専決事項の中で異例に属する事項又は特に必要と認める事項については、事前に文書又は口頭により委員長に報告し、指示を受けなければならない。

(不在代決)

第25条 事務局長が専決をする事項について、事務局長が不在であるときは、主幹を置く場合にあつては主幹が、主幹を置かず副主幹を置く場合にあつては副主幹がその事項の代決をする。

2 前項の場合において、主幹が不在であるときは、副主幹がその事項の代決をする。

3 主幹が不在の場合における代決については、事務処理規則第20条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「課長」とあるのは「主幹」と、「課長補佐」とあるのは「副主幹」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、代決をする者が不在であるときは、専決者の直上位者がその事項の代決をする。

5 代決後の手続については、事務処理規則第23条の規定を準用する。

(服務及び事務の処理)

第26条 本章に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理については市職員の例による。

第6章 文書の収受、処理編さん及び保存

(文書の処理)

第27条 起案の文書は、第24条第1項に規定するものを除き、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、急施を要する事項又は軽易な事項については、事務局長において代決することができる。

(文書の処理に関するその他の規定)

第28条 前条に定めるものの外、委員会の文書の処理については市の文書の処理の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第29条 委員会及び委員長の告示は、市の公告式の例によりこれを行うものとする。

第8章 公印

(公印)

第30条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び事務局長の公印を別表のように定める。

2 前項のすべての公印は、事務局長が管守する。

3 前2項に規定するもののほか、公印に関する事項については、川西市公印規則(昭和39年川西市規則第13号)の規定を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 川西市選挙管理委員会規程(昭和32年川選管告示第1号)は、これを廃止する。

(昭和36年8月15日川選管告示第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月11日川選管告示第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和61年2月18日川選管告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日川選管告示第7号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日川選管告示第21号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日川選管告示第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日川選管告示第15―1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日川選管告示第9号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年4月20日川選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年2月9日川選管告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日川選管告示第4号)

(施行期日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第30条関係)

名称

寸法(cm)

用途

個数

川西市選挙管理委員会之印

方6.6

各種表示及び標旗等

1

川西市選挙管理委員会之印

方2.4

委員会名をもつてする文書

1

川西市選挙管理委員会委員長之印

方2.4

委員長名をもつてする文書

1

川西市選挙管理委員会委員長職務代理者之印

方2.4

委員長職務代理者名をもつてする文書

1

川西市選挙管理委員会事務局長之印

方2.4

局長名をもつてする文書

1

川西市選挙管理委員会規程

昭和35年8月26日 選挙管理委員会告示第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和35年8月26日 選挙管理委員会告示第5号
昭和36年8月15日 選挙管理委員会告示第13号
昭和47年5月11日 選挙管理委員会告示第9号
昭和61年2月18日 選挙管理委員会告示第5号
昭和63年3月31日 選挙管理委員会告示第7号
平成2年3月31日 選挙管理委員会告示第21号
平成2年4月1日 選挙管理委員会告示第23号
平成11年4月1日 選挙管理委員会告示第15号の1
平成16年3月25日 告示第9号
平成21年4月20日 選挙管理委員会告示第6号
平成28年2月9日 選挙管理委員会告示第2号
平成30年3月30日 選挙管理委員会告示第4号