○川西市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和57年12月22日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、川西市議会議員及び川西市長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 川西市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、川西市議会議員及び川西市長の選挙について川西市議会議員及び川西市長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)及び写真を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に掲載文及び写真の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添えて、委員会が指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位をそこなう事項を記載してはならない。

(発行の手続き)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一つの用紙に2人以上の候補者の掲載文及び写真を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項に規定するくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによつて、同項の規定による配布にかえることができる。この場合においては、委員会は、市役所、その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行の中止)

第6条 委員会は、法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故及び特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続きを中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会において別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月21日条例第25号)

この条例は、川西市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成7年川西市条例第3号)の施行の日から施行する。

(平成7年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の川西市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

川西市の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和57年12月22日 条例第34号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和57年12月22日 条例第34号
平成6年9月21日 条例第25号
平成7年3月28日 条例第3号
平成10年3月30日 条例第8号