○川西市住民投票条例

昭和32年8月7日

条例第15号

第1条 川西市の廃置分合の場合は、あらかじめ議会の同意を得てこの条例の定めるところにより住民投票を行なわなければならない。

第2条 住民投票に関する事務については、別に市長が定める。

第3条 住民投票の実施方法その他については、公職選挙法の規定を準用する。

第4条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川西市住民投票条例

昭和32年8月7日 条例第15号

(昭和32年8月7日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
昭和32年8月7日 条例第15号