○川西市の聴聞に関する規則

平成6年9月30日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項、行政手続条例(平成7年兵庫県条例第22号。以下「県条例」という。)第13条第1項又は川西市行政手続条例(平成9年川西市条例第2号。以下「市条例」という。)第13条第1項の規定に基づき市長が行う聴聞に関し必要な事項を定めるものとする。

(期日の変更)

第2条 当事者(法第16条第1項、県条例第16条第1項又は市条例第16条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)は、市長が法第15条第1項の通知(同条第3項の規定により通知を行う場合を含む。)、県条例第15条第1項の通知(同条第3項の規定により通知を行う場合を含む。)又は市条例第15条第1項の通知(同条第3項の規定により通知を行う場合を含む。)をした場合において、やむを得ない理由がある場合には、市長に対し聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 市長は、前項の申出により、又は職権により聴聞の期日を変更することができる。

3 市長は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及びその時までに法第17条第1項、県条例第17条第1項又は市条例第17条第1項(以下「法第17条第1項等」という。)の求めを受諾し、又は許可を受けている参加人に通知しなければならない。

(参加許可の手続)

第3条 関係人(法第17条第1項等に規定する者をいう。以下同じ。)は、法第17条第1項等に規定する許可を受けようとするときは、聴聞の期日の1週間前までに、その氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者(法第17条第1項等に規定する者をいう。以下同じ。)に提出するものとする。

2 主宰者は、法第17条第1項等の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請をした者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第4条 法第18条第1項、県条例第18条第1項又は市条例第18条第1項(以下「法第18条第1項等」という。)の規定による資料の閲覧を請求しようとする当事者等(法第18条第1項等に規定する者をいう。以下この条において同じ。)は、その氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料を記載した書面を市長に提出するものとする。

2 市長は、法第18条第1項等の規定による資料の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該許可に係る閲覧の請求をした当事者等に通知しなければならない。この場合においては、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求は、第1項の規定にかかわらず、口頭で行うことができる。

4 市長は、当事者等から聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は市条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。

5 前項の場合においては、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は市条例第22条第1項の規定に基づき、前項の閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第5条 法第19条第1項、県条例第19条第1項又は市条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知を行うときまでに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は市条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可)

第6条 当事者又は参加人(法第17条第2項、県条例第17条第2項又は市条例第17条第2項に規定する者をいう。以下この条、第10条及び第11条において同じ。)は、法第20条第3項、県条例第20条第3項又は市条例第20条第3項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の3日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出するものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)、県条例第22条第2項(県条例第25条後段において準用する場合を含む。)又は市条例第22条第2項(市条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日にともに出頭しようとする補佐人であって、既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかにその旨を当該許可に係る当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(陳述の制限等)

第7条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者の陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を採ることができる。

(審理の公開)

第8条 市長は、法第20条第6項、県条例第20条第6項又は市条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を告示し、あわせて、当事者及びその時までに法第17条第1項等の求めを受諾し、又は許可を受けている参加人に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第9条 法第21条第1項、県条例第21条第1項又は市条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞に係る意見の陳述内容を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書)

第10条 法第24条第1項、県条例第24条第1項又は市条例第24条第1項の聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下「出頭当事者等」という。)並びに同日に出頭した職員

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人並びに当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 出頭当事者等及び職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出されたときは、その件名

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項、県条例第24条第3項又は市条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(聴聞調書等の閲覧の手続)

第11条 法第24条第4項、県条例第24条第4項又は市条例第24条第4項の規定による閲覧を請求しようとする当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては当該聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては市長に提出するものとする。

2 主宰者又は市長は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧の請求をした者に通知しなければならない。

(補則)

第12条 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第13条 この規則に定めるもののほか聴聞の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年5月30日規則第31号)

この規則は、川西市行政手続条例(平成9年川西市条例第2号)の施行の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西市の聴聞に関する規則

平成6年9月30日 規則第41号

(令和3年4月1日施行)