○川西市出張所設置条例

昭和49年3月30日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

東谷行政センター

川西市見野2丁目21番11号

市内全域

多田行政センター

川西市多田院1丁目5番1号

川西南行政センター

川西市久代3丁目16番29号

清和台行政センター

川西市清和台西3丁目1番地の7

緑台行政センター

川西市向陽台1丁目6番地の38

明峰行政センター

川西市萩原台西3丁目282番地の11

けやき坂行政センター

川西市けやき坂2丁目63番地の1

北陵行政センター

川西市丸山台1丁目5番地の2

大和行政センター

川西市大和西4丁目1番地の1

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年5月1日から施行する。

(川西市公告式条例の一部改正)

2 川西市公告式条例(昭和31年川西市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和52年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(川西市公告式条例の一部改正)

2 川西市公告式条例(昭和31年川西市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和62年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月25日条例第27号)

この条例は、平成4年1月13日から施行する。

(平成6年12月22日条例第35号)

この条例は、平成7年1月23日から施行する。

(平成15年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(川西市事務分掌条例の一部改正)

2 川西市事務分掌条例(昭和42年川西市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

川西市出張所設置条例

昭和49年3月30日 条例第9号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第9号
昭和52年3月31日 条例第4号
昭和55年3月27日 条例第3号
昭和62年3月20日 条例第10号
平成3年12月25日 条例第27号
平成6年12月22日 条例第35号
平成15年12月24日 条例第21号