○委員会等の職員の市長権限事務の専決に関する規程

昭和42年3月31日

訓令第4号

庁中一般

委員会等の職員の市長権限事務の専決に関する規程(昭和40年川西市訓令甲第3号)の全部を改正する。

(市長権限事務の専決)

第1条 教育委員会の職員(事務局職員及び管理に属する機関の職員をいう。以下同じ。)、選挙管理委員会及び監査委員の事務局長及び主幹、農業委員会の事務局長及び主幹並びに公平委員会の書記長及び書記(以下「委員会等補助職員」という。)は、この規程の定めるところにより、市長の権限に属する事務の一部を専決することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項については、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会に関係のある事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(委員会等補助職員の専決)

第2条 委員会等補助職員は、川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)別表第1の規定を準用し、専決するものとする。この場合において次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に掲げる者と読み替える。

(1) 部長と読み替えるもの

教育委員会事務局の部長

選挙管理委員会事務局の事務局長

監査委員事務局の事務局長

公平委員会の書記長

農業委員会事務局の事務局長

(2) 副部長と読み替えるもの

教育委員会事務局の副部長

(3) 課長と読み替えるもの

教育委員会事務局の課長

選挙管理委員会事務局の主幹

監査委員事務局の主幹

農業委員会事務局の主幹

公平委員会の書記(監査委員事務局の主幹が兼務する者)

(特別な場合の事務処理)

第3条 事務遂行上の効率性及び弾力性を確保するため市長が適当と認めるときは、前2条の規定にかかわらず、市長の権限に属する事務の専決に関し必要な事項を別に定めるものとする。

この訓令は、昭和42年4月1日から施行する。

(抄)(昭和48年3月31日訓令第2号)

昭和48年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年12月8日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年8月31日訓令第4号)

この訓令は、平成5年9月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月31日訓令第6号)

この訓令は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日訓令第22号)

この訓令は、平成30年9月25日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月15日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

委員会等の職員の市長権限事務の専決に関する規程

昭和42年3月31日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和42年3月31日 訓令第4号
昭和45年11月20日 訓令第14号
昭和48年3月31日 訓令第2号
昭和50年11月1日 訓令第6号
昭和54年3月31日 訓令第1号
昭和57年12月8日 訓令第4号
昭和58年7月1日 訓令第5号
昭和60年4月1日 訓令第3号
昭和62年3月31日 訓令第1号
昭和63年4月1日 訓令第1号
平成元年3月31日 訓令第2号
平成2年3月31日 訓令第4号
平成3年3月30日 訓令第1号
平成4年3月31日 訓令第3号
平成5年3月31日 訓令第2号
平成5年8月31日 訓令第4号
平成8年4月1日 訓令第3号
平成9年4月1日 訓令第3号
平成10年4月1日 訓令第3号
平成11年4月1日 訓令第2号
平成13年4月1日 訓令第12号
平成14年3月28日 訓令第2号
平成15年4月1日 訓令第5号
平成16年3月29日 訓令第6号
平成17年3月31日 訓令第4号
平成18年3月31日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成23年4月1日 訓令第8号
平成25年3月31日 訓令第8号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成26年7月31日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第12号
平成30年3月31日 訓令第12号
平成30年9月21日 訓令第22号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和2年10月15日 訓令第10号
令和3年3月31日 訓令第8号
令和3年11月1日 訓令第20号
令和5年3月31日 訓令第7号