○川西市プロジェクトチームの設置等に関する規則

昭和56年8月1日

規則第34号

(設置)

第1条 市長は、特定の重要課題事項(以下「プロジェクト」という。)を短期間に円滑、かつ、迅速に処理する必要があると認めるときは、プロジェクトチームを設置することができる。

(名称、設置目的等)

第2条 市長は、プロジェクトチームの設置の決定に当たつては、当該チームの名称、設置目的、所掌事務、設置期間、事務局その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(構成)

第3条 プロジェクトチームは、長(以下「リーダー」という。)及び所要の職員をもつて構成し、当該構成員については市長がこれを任命する。

2 チームには、リーダーの指名に基づきサブリーダーを置くことができる。

(職務)

第4条 前条の構成員は、プロジェクトの調査、研究、調整又は計画策定に従事しなければならない。

2 リーダーは、前項の事務を総括し、チーム運営の責任を負うものとする。

3 サブリーダーは、リーダーを補佐するものとする。

4 リーダー以外の構成員は、職務遂行上同列のものとする。

(協力義務)

第5条 プロジェクトチームに関係する部門の長は、積極的に当該プロジェクトチームの要請等に協力しなければならない。

(報告)

第6条 リーダーは、プロジェクトの調査、研究、調整又は計画策定の進行状況を必要に応じて市長に報告するとともに、当該チームの設置目的が達成された場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(解散等)

第7条 リーダーは、当該チームについて、その設置目的が達成されたと認めるとき、設置期間が満了したとき又は設置期間内に設置目的を達成することが困難と認められるときは、遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けた場合において、設置期間内に設置目的を達成することが困難と認められるプロジェクトチームについては、その設置期間を延長することができる。

3 市長は、第1項の規定による報告を受けた場合において、プロジェクトチームの設置目的が達成されたと認めるとき又は当該チームの設置期間が満了したときは、直ちに当該チームを解散しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、プロジェクトチームを解散することができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川西市プロジェクトチームの設置等に関する規則

昭和56年8月1日 規則第34号

(昭和56年8月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和56年8月1日 規則第34号