○文書の左横書きの実施に関する規程

昭和37年1月1日

訓令甲第1号

(目的)

第1条 この訓令は、文書の書式及び体裁を左横書きに統一することにより、事務能率の増進を図ることを目的とする。

(実施範囲)

第2条 文書の書き方は左横書きとする。ただし、次に掲げるものの書き方については、この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公庁で様式を縦書きと定めているもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、文書の左横書きが不適当と認められるもの

(実施要領)

第3条 前条に定めるもののほか、文書の左横書きの実施に関して必要な事項は、別に定める。

文書の左横書きの実施に関する規程

昭和37年1月1日 訓令甲第1号

(昭和37年1月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和37年1月1日 訓令甲第1号