○条例の左横書きに関する特別措置条例

昭和36年12月25日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、文書の左横書の実施にともない、条例を左横書きに改めるために必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 左横書きは、施行するすべての条例にこれを適用する。

(特別措置)

第3条 この条例施行前に現に効力を有する条例は、この条例施行の日をもつて左横書きに改められたものとみなす。

2 前項に規定する左横書きの改正に伴う字句の変更の措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節及び条番号の漢数字はアラビア数字に、号を表わす漢数字はかつこ書きのアラビア数字に、号を更に細分する「イロハニホヽヽヽ」は「アイウエオ」に、「(一)(二)(三)ヽヽヽ」は「(ア)(イ)(ウ)ヽヽヽ」に改める。

(2) 前号に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞及び数としての観念が失われたものを除きアラビア数字に、「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左の」または「左記の」は「次の」に、「左に」または「左記に」は「次に」に、「右」は「上記」に改める。

(3) 別表及び様式中、左横書きの形式に適合しない部分は、内容に変更を加えないで、かつ必要最少限度において、左横書きの形式に適合するように改める。

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

条例の左横書きに関する特別措置条例

昭和36年12月25日 条例第30号

(昭和36年12月25日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和36年12月25日 条例第30号