○川西市マイクロフィルム文書取扱要綱

昭和53年1月20日

訓令第2号

庁中一般

(趣旨)

第1条 この要綱は、川西市文書等取扱規程(平成9年川西市訓令第5号。以下「文書等取扱規程」という。)第48条第2項の規定に基づき、マイクロフィルム文書の保存の方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 マイクロフィルム文書事務は、総務部総務課において行う。

(撮影対象文書)

第3条 マイクロフィルムに撮影する文書(以下「原文書」という。)は、文書等取扱規程第3条第12号に規定する保存文書等(以下「保存文書等」という。)のうち第1類に属するものその他総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が必要と認めたものとする。ただし、法定保存文書等その他総務課長が不適当と認めるものにあつては、この限りでない。

(撮影と管理)

第4条 文書の撮影に当たつては、マイクロフィルム撮影事務をマイクロフィルム撮影業者(以下「撮影業者」という。)に委託することとし、適切な方法により効率的に行うとともに、撮影済みのフイルムは、常に整理して保存しなければならない。なお、撮影の際に使用する見出し(以下「ターゲツト」という。)の種類及び使用方法は、次のとおりとする。

(1) 開始ターゲツト(様式第1号)

フイルムの最初に使用し、撮影開始を示す。

(2) 内容ターゲツト(様式第2号)

簿冊の最初に使用し、原本の内容を示すとともに、原本に代えてマイクロフィルムで保存する旨を明らかにする。

(3) 撮影委託ターゲツト(様式第3号)

撮影を撮影業者に委託した場合にその委託条件などを示す。

(4) 訂正ターゲツト(様式第4号)

撮影中のフイルムの直前のコマの訂正を示す。

(5) 継続ターゲツト(1)(様式第5号)

文書を2巻以上に分割して撮影する場合において次巻へ継続することを示す。

(6) 継続ターゲツト(2)(様式第6号)

文書を2巻以上に分割して撮影する場合において前巻から継続していることを示す。

(7) 証明ターゲツト(様式第7号)

フイルムが原本から直接正写されたことを証明する。

(8) 終了ターゲツト(様式第8号)

フイルムの最後に使用し、撮影の終了を示す。

(証明者及び認証者)

第5条 市にマイクロフィルム文書証明者(以下「文書証明者」という。)及びマイクロフィルム文書認証者(以下「文書認証者」という。)を置く。

2 文書証明者は、総務課長をもつて充てる。

3 文書認証者は、総務部長をもつて充てる。

(証明及び認証)

第6条 文書証明者は、証明ターゲツトによりこれを証明しなければならない。

2 文書認証者は、撮影済みのフイルムのうち認証を必要とするものについては、これを当該マイクロフィルムに収録された原文書及び証明書と照合、検査し、認証書(様式第9号)によりこれを認証しなければならない。

(原文書の廃棄)

第7条 撮影済みの原文書は、保存期間については文書等取扱規程別表に規定する第3類文書として取扱い、その保存期間の満了後に廃棄するものとする。ただし、総務課長が特に保存の必要を認めたものについては、この限りでない。

(定期検査)

第8条 撮影済みのフイルムは6か月以内に1度、その後は2年ごとに抽出して検査を行うものとする。

2 前項の検査の結果は、マイクロフィルム検査記録表(様式第10号)に記録しておかなければならない。

(再撮影等)

第9条 総務課長は、前条第1項に規定する検査の結果、フイルムの破損、汚損等を発見したときは、再撮影又は再製等の措置を講じなければならない。

(閲覧及び複写)

第10条 フイルムの閲覧又は複写を必要とするときは、総務課長にその旨を申し出なければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総務課長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年12月5日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月30日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この訓令の施行の日以後も使用することができる。

(令和2年12月28日訓令第12号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

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川西市マイクロフィルム文書取扱要綱

昭和53年1月20日 訓令第2号

(令和3年1月1日施行)