○川西市印鑑条例施行規則

昭和49年5月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市印鑑条例(昭和49年川西市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録、登録証明等の申請届出又は交付)

第2条 条例第3条第6条第2項及び同条第3項第7条第1項第8条第1項並びに第12条第1項に規定する申請、届出、又は交付は市役所において行わなければならない。ただし、条例第12条に規定する申請、交付については出張所及びアステ市民プラザにおいても行うことができる。

2 申請書又は届書は申請人が自書しなければならない。

(代理人の資格)

第3条 条例第2条第2項各号に掲げる者は、条例第3条ただし書に規定する代理人になることができない。

(押印に使用する印肉)

第4条 印鑑の登録及び登録証明並びにこれらに必要な手続きのために印鑑を押印するときは朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(申請の確認)

第5条 条例第3条の印鑑登録申請を受付したときは、住民票と照合し、住所、氏名、生年月日、性別等が正確なることを確認のうえ、条例第5条による照会書を送付しなければならない。

2 登録申請人は、照会書の送付を受けたときは、印鑑の登録を申請した日から起算して1月以内に、当該登録申請人であることを確認できる書類で市長が認めるものを提示のうえ、自ら回答書を市長に提出しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により自ら出頭することができないときは、代理人が当該代理人であることを確認できる書類で市長が認めるものを提示のうえ、委任の旨を証する書面(登録申請時に申請の代理人に登録証受領の権限を委任し、その代理人が受領する場合を除く。)を添えて回答書を提出することができる。

3 条例第5条第1項ただし書については、次の各号のいずれかに該当する場合は照会書を省略することができるものとする。

(1) 本人が出頭し、かつ、既に本市に印鑑登録を受けている保証人が当該保証人であることを確認できるものを提示した上で、印鑑登録申請書に連署し、その登録した印鑑の押印があつたとき。

(2) 本人が出頭し、本人の写真がはられている官公署で発行された免許証、許可証又は身分証明書であつて、当該写真にプレス、割印等のあるもの又は当該写真を特殊加工してあるものを提示したとき。

(印鑑票の消除)

第6条 条例第9条に規定する消除に係る印鑑票には、消除の理由及び消除年月日を記載し、これを除印鑑票として保管する。

2 市長は、前項に規定する除印鑑票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録して調製するものとする。

(印鑑票の再製)

第7条 市長は、印鑑票の印影が不鮮明になつたときは、印鑑登録申請書にて印鑑票を再製することができる。

2 市長は、印鑑票及び印鑑登録申請書の印影が不鮮明になつたとき又は印鑑票が滅失したときは、登録を受けている者に登録証と登録印鑑を提出させて印鑑票を再製することができる。

(印鑑登録証明の申請)

第8条 条例第12条第2項に規定する規則で定める方法は、市長が別に定める証明書等(以下この項及び次項において「証明書等」という。)を提示する方法とする。ただし、やむを得ない理由により証明書等を提示することができない場合にあっては、現に請求の任に当たっている者が本人であることを説明させる方法により、証明書等の提示に代えることができる。

2 市長は、証明書等を提示(前項ただし書の規定による場合を含む。)した上で、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて申請があつたときは、印鑑票と登録証及び印鑑登録証明書交付申請書を照合し相違ないことを確認のうえ印鑑登録証明書を作成して交付しなければならない。

3 市長は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の交付を受けた者が条例第14条第1項に規定する申請をした場合において、同項に規定する多機能端末機に入力された暗証番号が電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いるものとして設定された暗証番号と合致したときは、印鑑登録証明書を交付するものとする。

(申請書等の様式)

第9条 申請書等の様式は、別に定める。

(文書保存年限)

第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録申請照会回答書、印鑑登録廃止申請書、委任の旨を証する書類及び除印鑑票 印鑑票に消除の理由が生じた日の属する年の翌年から5年

(2) 印鑑票及び前号に掲げるものを除く書類 申請又は届出の日の属する年の翌年から1年

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 印鑑条例施行規則(昭和40年川西市規則第21号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 旧規則の規定による印鑑票は、この規則施行にかかわらず使用することができる。

4 この規則施行後、印鑑登録証の交付を受けない印鑑票は昭和51年5月31日まで使用することができる。

(昭和63年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第71号の2)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第22号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日規則第45号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年5月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月29日規則第35号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西市印鑑条例施行規則

昭和49年5月31日 規則第31号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和49年5月31日 規則第31号
昭和63年4月1日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第71号の2
平成16年3月12日 規則第4号
平成16年3月29日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第17号
平成20年12月22日 規則第56号
平成24年7月6日 規則第45号
平成26年5月30日 規則第25号
平成28年6月29日 規則第35号
令和2年3月27日 規則第12号