○川西市認可地縁団体印鑑条例

平成12年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体の次に掲げる者(以下「代表者等」という。)は、1個に限り当該認可地縁団体の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録を受けることができる。

(1) 法第260条の5に規定する代表者

(2) 民事保全法(平成元年法律第91号)第23条第2項に規定する仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者

(3) 法第260条の9に規定する仮代表者

(4) 法第260条の10に規定する特別代理人

(5) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、当該印鑑を添えて市長に自ら申請しなければならない。

2 前項の申請は、申請者の川西市印鑑条例(昭和49年川西市条例第36号)第6条第1項の規定により登録された印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印した認可地縁団体印鑑登録申請書に、当該申請者の個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて行わなければならない。

(登録申請の不受理)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請に係る認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を受理しない。

(1) 印影の大きさが1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(2) ゴム印その他変形しやすいもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 縁のないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

(印鑑の登録)

第5条 市長は、第3条第1項の規定による申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に次に掲げる事項を記載して、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の印影を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 認可地縁団体印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)第2条各号に掲げる資格の種別(以下「登録資格」という。)

(7) 印鑑登録者の氏名

(8) 印鑑登録者の生年月日

(9) 印鑑登録者の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(印鑑登録原票の記載事項の修正)

第6条 市長は、印鑑登録原票に記載された事項について、法第260条の2第11項の規定による届出があったときは、職権により印鑑登録原票の記載事項を修正することができる。ただし、第8条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(登録廃止の申請等)

第7条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑として登録を受けた印鑑(以下「登録印鑑」という。)の廃止を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に登録印鑑を押印して、市長に自ら申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録印鑑を亡失したときは、認可地縁団体登録印鑑亡失届出書に個人印鑑及び個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。

(認可地縁団体印鑑の登録の抹消)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請若しくは第2項の規定による届出があったとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、登録印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により当該認可地縁団体印鑑として適当でないと市長が認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める場合に該当するとき。

(認可地縁団体印鑑の登録の証明の申請)

第9条 印鑑登録者が認可地縁団体印鑑の登録の証明を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に、登録印鑑並びに当該印鑑登録者の個人印鑑及び当該印鑑登録者と同じ認可地縁団体の役員で総会の表決権を有するものの個人印鑑を押印し、それぞれの個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて、市長に自ら申請しなければならない。

(証明申請の不受理)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による申請を受理しない。

(1) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に押印した登録印鑑の印影が不鮮明なとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が申請を受理することが特に不適当であると認めるとき。

(認可地縁団体印鑑の登録の証明)

第11条 認可地縁団体印鑑の登録の証明は、印鑑登録原票に登録されている登録印鑑の印影の写しについて行う。

(関係人に対する質問及び調査)

第12条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する事務に従事する職員に、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の確実性を確保するため必要な範囲内において、関係人に対し質問をさせ、又は必要な事項について調査させることができる。

(閲覧の制限)

第13条 印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。ただし、法令等の規定に基づく請求があった場合において、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(代理人による申請)

第14条 認可地縁団体の代表者は、第3条第1項第7条第1項若しくは第9条の規定による申請又は第7条第2項の規定による届出について、法第260条の8の規定により、委任の旨を証する書面を添えて代理人により行うことができる。

(認可地縁団体印鑑登録証明手数料)

第15条 認可地縁団体印鑑登録証明手数料は、川西市手数料条例(昭和51年川西市条例第15号)に定めるところによる。

(行政手続条例の適用除外)

第16条 この条例の規定による処分については、川西市行政手続条例(平成9年川西市条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第44号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第50号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

川西市認可地縁団体印鑑条例

平成12年3月29日 条例第2号

(平成20年12月22日施行)