○川西ハイパーネット全庁的情報通信網(LAN及びWAN)の利用に関する運用規程

平成10年10月27日

訓令第8号

庁中一般

(趣旨)

第1条 この規程は、行政運営の効率化、情報共有化等を支援するために構築された川西ハイパーネット全庁的情報通信網(以下「ハイパーネット」という。)によるパーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) LAN 本庁舎内に敷設された情報通信回線網とネットワークの中心的な処理を行うコンピュータ(以下「サーバ」という。)を接続し、高速でデータのやりとりを行うネットワークシステムをいう。

(2) WAN 本庁舎外に敷設された専用回線、デジタル電話回線等の利用による情報通信回線網とサーバを接続し、高速でデータのやりとりを行うネットワークシステムをいう。

(3) 所属 川西市事務分掌条例(昭和42年川西市条例第1号)第1条に規定する部及び川西市事務分掌規則(昭和42年川西市規則第2号)第3条に規定する本庁機関の課並びに同規則第5条第1項に規定する出先機関その他これらに類する機関で、データ保護管理者が必要と認めるものをいう。

(データ保護管理者及び運用管理者)

第3条 データの保護並びにLAN及びWANに接続したパソコンの適正かつ円滑な利用(以下「適正利用等」という。)を図るため、ハイパーネットのデータ保護管理者及び運用管理者を置く。

2 データ保護管理者は、企画財政部長をもって充てる。

3 運用管理者は、企画財政部ICT推進課長をもって充てる。

(利用者)

第4条 LAN及びWANにパソコンを接続し、利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 所属利用者 所属のうち運用管理者が必要と認めるもの

(2) 職員利用者 特別職に属する職員及び所属の職員のうち、運用管理者が必要と認めるもの

(3) その他の利用者 前2号に掲げるもののほか、運用管理者が特に必要と認めるもの

(掲示板等の管理者)

第5条 第15条に規定するハイパーネットの機能のうち、次の各号に掲げる掲示板、会議室及び文書ライブラリ(以下「掲示板等」という。)に掲載され、又は登録された情報は、それぞれ当該各号に掲げる者が管理するものとする。

(1) 全社掲示板 当該全社掲示板に掲載された情報に係る事務を主管する所属の長

(2) 部門掲示板 当該部門掲示板に掲載された情報に係る事務を主管する所属の長

(3) 全社会議室 当該全社会議室に掲載された情報に係る事務を主管する所属の長

(4) 部門会議室 当該部門会議室に掲載された情報に係る事務を主管する所属の長

(5) 文書ライブラリ 当該文書ライブラリに登録された情報に係る事務を主管する所属の長

(6) 前各号に掲げるもの以外の掲示板等 運用管理者

(データ保護管理者の職務)

第6条 データ保護管理者は、適正利用等に関する基本的事項を総括する。

2 データ保護管理者は、前項の事項に関し、運用管理者を指揮監督する。

(運用管理者の職務)

第7条 運用管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) パソコン、関連設備等の統括管理に関すること。

(2) 利用者の資格及び利用者名の付与に関すること。

(3) 利用者名の登録及び変更に関すること。

(4) 利用支援に関すること。

(5) 運用方法の決定に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、LAN及びWANに接続したパソコンを利用することにより、所属で運用することができる機能(以下「運用機能」という。)の適正かつ円滑な管理運営に関すること。

(利用者の職務)

第8条 利用者は、ハイパーネットが全市的な情報通信及び情報共有の基盤設備であることを認識し、利用に際しては、他の利用者の支障とならぬよう配慮し、効果的かつ効率的な利用が促進されるよう協力しなければならない。

(所属の長の職務)

第9条 所属の長は、所属利用者のハイパーネットの適正利用等を図るものとする。

(掲示板等の管理者の職務)

第10条 第5条各号に掲げる掲示板等に掲載又は登録された情報に係る事務を主管する所属の長及び運用管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 掲示板等が適正に利用されるよう管理すること。

(2) 掲示板等の利用についての問い合わせに関すること。

(運用)

第11条 ハイパーネットは、次に掲げる場合を除き、原則として常時運用するものとする。

(1) 関連機器の障害又は保守作業の間

(2) LAN及びWANに障害が発生している間

(3) 前2号に掲げるもののほか、運用管理者が必要と認める間

(利用機器)

第12条 LAN及びWANに接続するパソコンは、企画財政部ICT推進課がオフィス・オートメーション推進用として配置しているパソコンその他のパソコンで運用管理者が適当と認めるものとする。

2 この規程の施行の日以後に、新たにLAN及びWANにパソコン等の機器を接続しようとする場合は、あらかじめ運用管理者の承認を得なければならない。

(利用者名)

第13条 利用者は、ハイパーネットを利用するに当たり、次に定めるところにより、利用者を識別するための記号(以下「利用者名」という。)を用いるものとする。

(1) 所属利用者の利用者名は、原則として所属名をもとに運用管理者が定めるものとする。

(2) 職員利用者の利用者名は、原則として職名をもとに運用管理者が定めるものとする。

(3) その他の利用者の利用者名は、必要に応じ、運用管理者が定めるものとする。

(パスワード)

第14条 利用者名を正当な利用者が使用することを保証し、及び利用者が作成し、又は保管する情報を保護するため、運用管理者は、利用者ごとに暗証番号(以下「パスワード」という。)を設定しなければならない。

2 運用管理者は、必要と認めるときは、パスワードを変更することができる。

3 パスワードは、半角8字以上の任意の英数字とする。

4 パスワードの管理は、利用者が行うものとする。ただし、所属利用者のパスワードの管理は、当該所属の長が行うものとする。

(運用機能等)

第15条 運用機能及びその種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 電子メール 特定の利用者間における情報の伝達及び提供を行うために利用する機能

(2) 掲示板・会議室 不特定多数の利用者に対する情報の伝達及び提供並びに情報の収集を行うために利用する機能

 掲示板の種類は、次に掲げるものとする。

(ア) 全社掲示板 原則として、全部の所属利用者及び職員利用者が掲示板による情報の伝達、提供等を行うことができ、かつ、掲載された情報の閲覧ができるもの

(イ) 部門掲示板 情報の掲載及び閲覧を特定の所属利用者又は職員利用者に限定したもの

 会議室の種類は、次に掲げるものとする。

(ア) 全社会議室 テーマ別に設置し、全部の所属利用者及び職員利用者が全庁的な事柄について、意見の交換及び積み上げができ、結論を引き出すことができるもの

(イ) 部門会議室 組織別に設置し、利用を特定の所属利用者又は職員利用者に限定したもの

(3) 文書ライブラリ 所属の文書、資料等(印刷物の原稿を含む。)を登録し、情報の共有及び有効活用を行うために利用する機能

(4) 予約及びスケジュール 本庁舎内の会議室等の予約、予約の変更、予約の取消し、利用状況等を即座に把握するために利用する機能及び個人のスケジュールを組織で共有することにより、日程及び時間調整を容易にするために利用する機能

2 前項の規定にかかわらず、運用管理者は、必要と認めるときは、LAN及びWANを同項の運用機能及び種類以外に運用することができる。

(掲示板等の開設)

第16条 掲示板等の開設は、掲示板等を必要とする事務を主管する所属の長の申請に基づき、運用管理者が行うものとする。

2 運用管理者は、掲示板等が開設の目的に沿った適正な利用が行われていないと判断した場合は、当該掲示板等を必要とする事務を主管する所属の長に対して改善を指示し、又は通知の上、掲載情報等の削除若しくは当該掲示板等の休止若しくは廃止をすることができる。

(起案)

第17条 ハイパーネットにおける電子メール、掲示板又は会議室(以下「メール等」という。)を利用して文書を送信するときは、起案文書に送信方法を記載し、川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)に規定する決裁の区分に応じて決裁を受けなければならない。

(文書ライブラリの利用)

第18条 パソコンで作成した文書等で共有化を図る必要性があると所属の長が認めるときは、秘密を保持する必要のある場合を除き、原則として文書ライブラリに登録するものとする。

(適正利用)

第19条 利用者は、運用機能の利用に当たっては、利用者作成情報を適正に管理するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)川西市電子計算機処理管理運営規則(平成6年川西市規則第52号)及び川西市電子計算機等事務取扱規程(平成7年1月1日施行)の規定を遵守しなければならない。

2 運用機能の利用に当たっては、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利用者名及びパスワードの不正利用

(2) パスワードの漏えい

(3) 他の利用者の利用者作成情報の不正利用、改ざん、き損及び滅失

(4) 市の組織又は職員若しくは第三者をひぼうし、又は中傷すること。

(5) 法令、公序良俗及びネットワーク利用上のエチケットに反すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、LAN及びWANに接続したパソコンの利用に支障を及ぼすこと。

3 運用管理者は、利用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行ったと判断した場合は、利用資格を取り消すことができる。

(補則)

第20条 この規程に定めるもののほか、ハイパーネットの管理運用に関し必要な事項は、その都度運用管理者が定める。

この訓令は、平成10年10月28日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

川西ハイパーネット全庁的情報通信網(LAN及びWAN)の利用に関する運用規程

平成10年10月27日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第4章 情報管理
沿革情報
平成10年10月27日 訓令第8号
平成14年3月28日 訓令第2号
平成16年3月29日 訓令第6号
平成25年3月31日 訓令第8号
平成28年3月31日 訓令第9号
平成30年3月31日 訓令第12号
令和4年3月31日 訓令第1号
令和5年3月2日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第7号