○川西市個人情報保護条例
平成6年6月24日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 実施機関の義務(第7条―第16条)
第3章 開示、訂正及び利用停止の請求等(第17条―第29条の4)
第4章 救済の手続(第29条の5―第38条)
第5章 削除
第6章 個人情報保護審議会(第41条)
第7章 雑則(第41条の2―第45条)
第8章 罰則(第46条―第51条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の侵害の防止を図り、市政の公正かつ適正な運営に資することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)。ただし、個人が営む事業に関して記録された情報に含まれる当該個人に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。
(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。
(6) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者、消防長及び議会をいう。
(7) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(8) 本人 個人情報又は個人情報に該当しない特定個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(9) 公文書 川西市情報公開条例(平成4年川西市条例第8号)第2条第2号に規定する公文書をいう。
(10) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力その他これらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他これらに類する処理を除く。
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止に関し必要な措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。
(出資法人の責務)
第5条 市が出資する法人のうち規則で定めるもの(以下「出資法人」という。)は、この条例の規定に基づく市の個人情報保護施策に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、出資法人に対し、前項の措置を講ずるよう指導に努めなければならない。
3 出資法人は、開示の申出に係る回答に対して異議の申出があったときは、実施機関に対し、助言を求めることができる。
(市民の責務)
第6条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関の義務
(取扱いの制限)
第7条 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を取り扱ってはならない。ただし、法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定に基づいて取り扱うとき、法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。以下同じ。)に基づいて取り扱うとき、又は第41条第1項に規定する川西市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いた上で正当な行政執行のために必要があると認めて取り扱うときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び宗教
(2) 人種、民族その他社会的差別の原因となるおそれのある事実
(3) 犯罪歴
(収集の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意に基づき収集するとき。
(2) 法令等の規定又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示に基づき収集するとき。
(3) 出版、報道等により公にされたものから収集するとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない必要があると認めて収集するとき。
(5) 審議会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより、事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあると認めて収集するとき。
(個人情報取扱事務の登録)
第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿を作成しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報取扱事務を開始する年月日
(5) 個人情報の対象者の範囲
(6) 個人情報の項目名
(7) 要配慮個人情報を取り扱うときは、その旨
(8) 第7条各号に掲げる事項に関する個人情報を取り扱うときは、その理由
(9) 個人情報の収集先
(10) 個人情報の電子計算機処理を行うときは、その旨
(11) 第13条第2項に規定する電子計算機の結合により個人情報を提供するときは、その旨
2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、また、同様とする。
3 前2項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に関する個人情報取扱事務及び国又は他の地方公共団体の職員に関する個人情報取扱事務で専らその職務の遂行に関するものについては、適用しない。
4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
5 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。
(1) 本人の同意に基づき利用し、又は提供するとき。
(2) 法令等の規定又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示に基づき利用し、又は提供するとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない必要があると認めて利用し、又は提供するとき。
(4) 審議会の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために当該個人情報を利用し、又は提供することに相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めて利用し、又は提供するとき。
(特定個人情報の利用の制限)
第10条の2 実施機関は、第8条第1項の規定により明確にされた事務の目的以外の目的で特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の安全を守るために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、事務の目的以外の目的で特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を利用することができる。
(特定個人情報の提供の制限)
第10条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(提供先に対する措置要求)
第11条 実施機関は、第10条第1項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的で個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(電子計算機処理の制限)
第12条 実施機関は、第7条に規定する個人情報の電子計算機処理をしてはならない。
(電子計算機の結合による提供の禁止)
第13条 実施機関は、通信回線等による電子計算機の結合により個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認めるとき。
2 実施機関は、前項第2号に掲げる事由により電子計算機の結合による個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、また、同様とする。
(安全・適正管理)
第14条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、損傷、滅失及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的文化的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
(委託に伴う措置)
第15条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務及びこれに伴う事務を実施機関以外のものに委託(個人情報を取り扱う公の施設の管理に係る地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を含む。以下同じ。)をしようとするときは、当該事務に係る個人情報の適切な取扱いについて必要な措置を講じなければならない。
(受託者の責務)
第16条 実施機関から前条に規定する事務の処理の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、損傷、滅失及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の事務の処理に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第3章 開示、訂正及び利用停止の請求等
(個人情報の開示を請求できる者)
第17条 何人も、実施機関が保有する自己の個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この章及び次章において同じ。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)又は実施機関が特別の理由があると認めた任意代理人(以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって前項の開示請求をすることができる。
3 死者の個人情報は、次の各号のいずれかに該当する者に限り開示請求することができる。
(1) 死者の法定代理人であった者
(2) 相続人(財産、不法行為による損害賠償請求権その他の被相続人である死者からの相続を原因として取得した権利義務に関する情報に限る。)
(3) 死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが当該死者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子又は父母(診療録等及び慰謝料請求権、遺贈その他の当該死者の死に起因して相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報に限る。)
(4) 前3号に掲げる者のほか、審査会の意見を聴いた上で、死者に代わって開示請求をすることができると実施機関が認めた者
(開示をしないことができる個人情報)
第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の開示をしないことができる。
(1) 法令等の規定又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示により、本人に開示することができないとされているもの
(2) 開示請求の対象となった個人情報に開示請求をした者以外の個人に関する個人情報が含まれる場合で、開示することにより、当該個人の正当な利益を害すると認められるもの
(3) 開示請求の対象となった個人情報に法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる場合で、開示することにより、当該法人等又は当該個人が有する競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため開示することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 個人の評価、診断、判定、指導等に関する個人情報で、本人に知らせないことが適当であると認められるもの
(5) 開示することにより、実施機関の公正かつ適正な行政の執行に著しい支障を生ずることが明らかであると認められるもの
(個人情報の部分開示)
第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前条各号のいずれかに該当する個人情報とそれ以外の個人情報がある場合において、当該該当する個人情報とそれ以外の個人情報とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該該当する個人情報に係る部分を除いて開示しなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第20条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、第18条各号に掲げる情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項の規定により開示請求を拒否したときは、速やかに審査会に対し、その旨を報告しなければならない。
(開示請求の方法)
第21条 第17条の規定により開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を実施機関に対して提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 開示請求をしようとする者が法定代理人等であるときは、本人の氏名及び住所
(3) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人、法定代理人等又は第17条第3項各号に定める者であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示請求に対する措置)
第22条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(第20条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定(以下「非開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第23条 実施機関は、開示請求書が市に提出された日から起算して15日以内に、開示請求に係る個人情報の開示決定又は非開示決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、第21条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第24条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が含まれる公文書に市、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該開示請求に係る個人情報が含まれる公文書の表示その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、前項の場合において第三者に関する情報が人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報に該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る個人情報が含まれる公文書の表示その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(個人情報の開示の実施等)
第25条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し、個人情報を開示しなければならない。
(1) 電磁的記録を除く公文書に記録されている個人情報 当該公文書の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録の公文書に記録されている個人情報 当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法
4 第21条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける場合について準用する。
2 手数料は、個人情報の開示をする際に徴収する。
3 既納の手数料は、還付しない。
4 市長及び上下水道事業管理者は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(個人情報の訂正を請求できる者)
第27条 何人も、実施機関が保有する自己の個人情報について事実の記載に誤りがあると認めるときは、その訂正を請求することができる。
(訂正請求の方法)
第28条 前条の規定により訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に対して提出しなければならない。
(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正請求をしようとする者が法定代理人等であるときは、本人の氏名及び住所
(3) 訂正請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(4) 訂正を求める箇所及び訂正の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該訂正請求に係る個人情報の本人、法定代理人等又は第17条第3項各号に定める者であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(訂正請求に対する決定等)
第29条 実施機関は、訂正請求書が市に提出された日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正請求に係る個人情報を訂正するか否かの決定をしなければならない。ただし、前条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
3 実施機関は、第1項の規定により訂正する旨の決定をしたときは、訂正請求に係る個人情報を訂正した上、訂正請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
4 前項の場合において、必要があると認めるときは、実施機関は、訂正に係る個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、速やかに、書面によりその旨を通知しなければならない。
5 実施機関は、第1項の規定により訂正しない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止請求の方法)
第29条の3 前条の規定により利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に対して提出しなければならない。
(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 利用停止請求をしようとする者が法定代理人等であるときは、本人の氏名及び住所
(3) 利用停止請求をしようとする個人情報を特定するために必要な書類
(4) 利用停止請求の趣旨及び理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該利用停止請求に係る個人情報の本人、法定代理人等又は第17条第3項各号に定める者であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(利用停止請求に対する決定等)
第29条の4 実施機関は、利用停止請求書が市に提出された日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、利用停止請求に係る個人情報を利用停止するか否かの決定をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
3 実施機関は、第1項の規定により利用停止する旨の決定をしたときは、利用停止請求に係る個人情報を利用停止した上、利用停止請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、第1項の規定により利用停止しない旨の決定をしたときは、利用停止請求者に対し、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
第4章 救済の手続
(審理員の指名の適用除外)
第29条の5 開示決定等、訂正請求に対する決定等若しくは利用停止請求に対する決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号において同じ。)、訂正請求に対する決定等(訂正請求の全部を容認して訂正する旨の決定を除く。)又は利用停止請求に対する決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示する場合(当該開示決定等について第三者から反対意見書が提出されている場合を除く。)、当該審査請求に係る訂正請求の全部を容認して訂正する場合又は当該審査請求に係る利用停止請求の全部を容認して利用停止する場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第31条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(個人情報保護審査会)
第33条 第30条の規定による諮問に応じ審査請求についての調査審議等を行うため、審査会を置く。
2 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
3 審査会は、第1項に定めるもののほか、個人情報保護制度の運営全般に関する重要事項について調査審議し、実施機関に意見を述べることができる。
4 前3項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(審査会の調査権限)
第34条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る個人情報が記録されている公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された個人情報が記録されている公文書の提示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る個人情報が記録されている公文書の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第35条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第36条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された前条の意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。
(答申書の送付等)
第38条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、当該答申の内容を公表するものとする。
第5章 削除
第39条及び第40条 削除
第6章 個人情報保護審議会
2 審議会は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により同項に規定する合議制の機関の権限に属させられた事項を処理するものとする。
3 審議会は、前2項に定めるもののほか、個人情報保護制度の運営全般に関する重要事項について調査審議し、実施機関に意見を述べることができる。
4 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 雑則
(苦情の申出)
第41条の2 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体への要請)
第42条 市長は、個人情報の保護を図るため必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体に対して、協力を求めるものとする。
(適用除外)
第43条 この条例は、法令、他の条例その他別の定めにより、開示請求に係る個人情報(特定個人情報を除く。)が第25条第2項各号に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合又は訂正についての手続が定められている場合(開示又は訂正の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、適用しない。ただし、当該法令、他の条例その他別の定めに一定の場合には開示又は訂正をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
2 法令、他の条例その他別の定めにより開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第25条第2項第1号の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
3 この条例は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第52条(第2号を除く。)に規定する個人情報並びに同法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報については、適用しない。
4 この条例は、川西市立中央図書館その他の施設において、市民の利用に供することを目的として、収集し、整理し、及び保存している個人情報については、適用しない。
(運用状況の公表)
第44条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について、公表するものとする。
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第8章 罰則
(罰則)
第46条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第16条第1項の事務の処理に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された実施機関が保有する個人情報を含む情報の集合物であって、個人情報取扱事務の目的を達成するために実施機関が保有する特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第47条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た実施機関が保有する個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第48条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第49条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第51条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく実施機関が保有する個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
付 則
(川西市電子計算組織の管理運営に関する条例の廃止)
2 川西市電子計算組織の管理運営に関する条例(昭和60年川西市条例第14号。以下「電算条例」という。)は、廃止する。
(電算条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行前に電算条例第8条第1項又は第9条第1項の規定によってなされた個人情報の開示又は訂正の申請については、なお従前の例による。
(川西市公文書公開条例の一部改正)
5 川西市公文書公開条例(以下「公文書公開条例」という。)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(公文書公開条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行前に公文書公開条例第7条の規定に基づき同条例第9条の規定によってなされた自己情報の公開の請求については、なお従前の例による。
付 則(平成11年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の(中略)川西市個人情報保護条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請又は請求に係る手数料について適用し、同日前の申請又は請求に係る手数料については、なお従前の例による。
付 則(平成12年3月29日条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年12月25日条例第29号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
付 則(平成15年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日(以下「基準日」という。)から施行する。ただし、第2条第7号を削る改正規定、第9条第1項の改正規定、第26条の前に9条を加える改正規定(第25条第2項第2号に係る部分に限る。)、第32条第1項の改正規定並びに別表の改正規定(「(第22条関係)」を「(第26条関係)」に改める部分及び「手続」を「手続等」に改める部分を除く。)は、規則で定める日から施行する。
(平成15年9月規則第59号で、同15年10月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正前の川西市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第19条の規定によってなされた開示請求については、この条例による改正後の川西市個人情報保護条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項に規定するもののほか、旧条例の規定によってした処分、手続その他の行為については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 基準日前に行われた旧条例第20条第1項の規定による決定に係る行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てについては、旧条例第17条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
5 この条例の施行の際現に旧条例第27条第1項に規定する川西市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、基準日に、新条例第33条第1項に規定する川西市個人情報保護審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、基準日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
6 この条例の施行の際現に旧条例第30条第1項に規定する川西市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、基準日に、新条例第41条第1項に規定する川西市個人情報保護審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、基準日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
7 前各項に定めるもののほか、必要な経過措置は、市長が別に定める。
付 則(平成17年9月29日条例第17号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付 則(平成18年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付 則(平成21年3月27日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付 則(平成22年12月22日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成27年9月28日条例第29号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第41条及び第50条の改正規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成28年1月1日
(3) 第3条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
付 則(平成28年3月28日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(川西市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第6条の規定による改正後の川西市個人情報保護条例第4章の規定は、施行日以後にされた川西市個人情報保護条例第23条第1項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)、同条例第29条第1項に規定する訂正の請求に係る決定(以下「訂正決定等」という。)若しくは同条例第29条の4第1項に規定する利用停止の請求に係る決定(以下「利用停止決定等」という。)又は同条例第17条第1項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)、同条例第27条に規定する訂正請求(以下「訂正請求」という。)若しくは同条例第29条の2に規定する利用停止請求(以下「利用停止請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
付 則(平成28年12月26日条例第27号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
付 則(平成29年3月27日条例第8号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
付 則(平成30年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年12月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により病院事業管理者(以下「管理者」という。)が行った処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により管理者に対して行われた請求その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた請求その他の行為とみなす。
付 則(令和4年3月28日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条中川西市個人情報保護条例第29条第4項の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。
別表(第26条関係)
手数料の区分 | 記録されている個人情報の種類 | 手数料の額 |
閲覧の場合 | 電磁的記録を除く公文書に記録されている個人情報 | 1件につき 300円 |
写しの交付の場合 | 電磁的記録を除く公文書に記録されている個人情報 | 1件につき 300円に1枚につき10円を加えて得た額 |
規則で定める方法の場合 | 電磁的記録の公文書に記録されている個人情報 | 1件につき 300円に規則で定める方法により個人情報を開示する場合に要する費用として規則で定める額を加えて得た額 |
備考
1 1件とは、決裁等の手続等を一にするもの又は個人情報を取り扱う事務について使用している一連のプログラム等により処理されるものをいう。ただし、公簿については1冊をもって1件とし、図画については1枚をもって1件とする。
2 閲覧に引き続いて、当該閲覧に係る公文書の写しを交付する場合においては、当該閲覧及び写しの交付に係る手数料は、写しの交付の場合の手数料によるものとする。
3 写しを交付する場合は、原則として日本工業規格A列4番による用紙を用いるものとし、他の大きさの用紙を用いたときの写しの枚数の算定については、実施機関が別に定める。