○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和40年10月14日

公平委員会規則第2号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続き並びに審査判定の結果となるべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務条件に関する措置の要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、措置要求書(様式第1号)に関係資料を添えて川西市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。

(措置の要求の調査等)

第3条 措置の要求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置について調査しなければならない。この場合において適当と認めるときは、公平委員会は、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。

(審査)

第4条 公平委員会は事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類若しくはその写の提出を求めその他事実調査を行うものとする。

(要求の取下げ)

第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は何時でも措置の要求の全部又は一部を取下げることができる。この取下げは、措置要求取下申出書(様式第2号)により公平委員会に申出なければならない。

(審査の打切)

第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により、事案の審査を継続することができなくなつたと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、事案の審査を打切ることができる。

(判定)

第7条 公平委員会は、審査を終了したときは、すみやかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達しなければならない。

(勧告)

第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し、書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写を同時に要求者に送達するものとする。

(雑則)

第9条 この規則の定めるものの外、措置の要求や審査の手続等に関し必要な事項は公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月16日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月28日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和40年10月14日 公平委員会規則第2号

(令和3年10月28日施行)