○川西市公平委員会行政手続条例施行規則

平成9年8月4日

公平委員会規則第4号

川西市行政手続条例(平成9年川西市条例第2号)の施行に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、川西市行政手続条例施行規則(平成9年川西市規則第30号)その他市長が別に定めるものの例による。

この規則は、公布の日から施行する。

川西市公平委員会行政手続条例施行規則

平成9年8月4日 公平委員会規則第4号

(平成9年8月4日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成9年8月4日 公平委員会規則第4号