○不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和40年10月8日

公平委員会規則第1号

第1節 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項および第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続および審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(当事者)

第2条 当事者とは、審査請求人および処分者をいう。

2 処分について審査請求をする者を審査請求人と、処分を行なつた者を処分者という。ただし、処分者が当該処分を行なつた後においてその職を離れた場合には、その職またはこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任しおよび解任することができる。

2 代理人は、当事者のために、審査請求に関する行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げについては、特別の委任を受けなければならない。

3 代理人の行なつた行為は、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときはその効力を生じない。

4 川西市公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

5 当事者は、代理人が2人以上あるときは、そのうちの1人を指名して主任代理人としなければならない。

6 主任代理人は、審査請求に関して代理人相互間の連絡調整を図るものとする。

7 当事者は、代理人および主任代理人を選任し、または解任した場合においては、代理人選(解)任届(様式第1号)により公平委員会に届け出なければならない。

第2節 審査請求

(審査請求)

第4条 処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書(様式第2号)正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

2 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかつたときは、この限りでない。

3 審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には審査請求人は、そのつど、その旨を審査請求書変更届(様式第3号)によりすみやかに公平委員会に届け出なければならない。

(審査請求の受理および却下)

第5条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会はその記載事項および添付書類ならびに処分の内容、審査請求人の資格および審査請求の期限等について、調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。

2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は、相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし、不備の点が軽微であつて、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 審査請求人が前項の補正命令に従わなかつた場合には、公平委員会は、審査請求を却下することができる。

4 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付するものとする。審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を審査請求人に通知するものとする。

第3節 審査の手続

(審査の併合)

第6条 公平委員会は、当事者の申請または職権により同一または相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。

公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

2 前項の規定により審査を併合し、および分離する場合においては、公平委員会は、その旨を当事者に通知するものとする。

(代表者)

第6条の2 審査の併合に係る事案の審査請求人は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び解任することができる。

2 審査請求人が代表者を選任し、又は解任したときは、代表者選(解)任届(様式第4号)を公平委員会に提出しなければならない。

3 代表者は、審査請求人のために、その事案に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。

4 代表者が選任されている場合には、審査請求人に対する通知その他の行為は、代表者にすれば足りるものとする。

(書面審理)

第7条 公平委員会は、書面審理を行なう場合においては、期限を定めて、審査請求人に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて、処分者から答弁書(様式第5号)および証拠の提出を求めるものとする。

2 公平委員会は、答弁書が提出された場合には、審査請求人にその写を送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて反論書(様式第6号)の提出を求めることができる。

3 公平委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその写を送付するものとする。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、または立証を求めることができる。

5 当事者は、審査が終了するまでは公平委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

6 公平委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。

7 当事者は、審査が終了するまでは、何時でも公平委員会に対し、証拠の申出をすることができる。ただし、公平委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。

8 公平委員会による証人の喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行なうものとする。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所および職業

(2) 出頭すべき日時および場所

(3) 陳述を求めようとする事項

9 公平委員会は証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行なわせるものとする。

10 公平委員会は、証人に対し、口頭による陳述にかえて、次の各号に掲げる事項を記載した書面で、口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所および職業

(2) 口述書を提出すべき日時および場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

11 公平委員会は、必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。

12 公平委員会が書証を所持する者に対して書類またはその写の提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面で、これを行なうものとする。

(1) 書類またはその写を提出すべき者の氏名、住所および職業

(2) 書類またはその写を提出すべき日時および場所

(3) 提出すべき書類またはその写

13 公平委員会は、書面審理のつど、その要領を記載した審理調書を公平委員会の事務職員に作成させるものとする。審理調書には審理を担当した公平委員会の委員および審理調書を作成した事務職員が署名するものとする。

(口頭審理)

第8条 公平委員会は、口頭審理を行なう場合においては、そのつど書面で口頭審理の日時および場所を指定し、かつ、当事者にこれらを通知するものとする。

2 公平委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて、前条第1項の答弁書または同条第2項の反論書の提出を求めることができる。

3 当事者は、前項の規定により、提出した答弁書又は反論書に記載しなかつた事実を口頭審理において主張することができない。当事者が前項の期限までに答弁書又は反論書を提出しなかつたときも同様とする。ただし、答弁書又は反論書に当該事実を記載できず、又は前項の期限までに答弁書又は反論書を提出できなかつたことにつきやむを得ない事情があつたことを疎明したときは、この限りでない。

4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人または証人相互の対質を求めることができる。

5 公平委員会は、口頭審理において、発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、または公平委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

6 当事者の一方、その代理人及び代表者がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しなかつたとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかつたときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

7 公平委員会は、口頭審理を終了するに先きだつて、当事者に対して、最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えるものとする。

8 前条第4項第6項から第10項まで、第12項および第13項の規定は、口頭審理について準用する。

(準備手続)

第9条 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員または事務職員をして口頭審理の準備手続を行なわせることができる。

2 準備手続においては、当事者は、次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 代理人の数に関する事項

(3) 口頭審理の進行に関する事項

(4) 事実の整理に関する事項

(5) 証拠の整理に関する事項

(6) その他必要な事項

3 公平委員会は準備手続における協議のつど、準備手続調書を公平委員会の事務職員に作成させるものとする。この場合においては第7条第13項後段の規定を準用する。

(文書の送付)

第9条の2 文書の送付は、使送又は書留郵便によつて行なう。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。

3 公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨、又はその内容の要旨を市役所の掲示場に掲載してするものとする。この場合においては、掲載された日から14日を経過した時に当該文書の送付があつたものとみなす。

(撮影、録音等)

第10条 審理場において撮影、録音等をしようとする者は、あらかじめ、公平委員会の許可を受けなければならない。

(審査請求の取下げ)

第11条 審査請求人は、公平委員会が事案について裁決または決定(以下「判定」という。)を行なうまでの間は、何時でも、審査請求の全部または一部を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは、審査請求取下書(様式第7号)により公平委員会に申し出て行なわなければならない。

3 取下げのあつた審査請求の部分については、初めから係属しなかつたものとみなす。

(審査の打切)

第12条 公平委員会は、審査請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなつたと認める場合または処分者による処分の取消、修正等により審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては、審査を打ち切り審査請求を棄却することができる。

第4節 審査の結果執るべき措置

(裁決)

第13条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、すみやかに裁決を行ない、裁決書を作成するものとする。

2 裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員各員が記名押印するものとする。

(1) 裁決

(2) 理由

(3) 裁決の日付

3 公平委員会は、裁決書の写を当事者に送達するものとする。この場合においては、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。

(指示)

第14条 公平委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によつて受けた不当な取扱いを是正するための指示を行なうものとする。

第5節 再審

(再審の請求)

第15条 当事者は、次の各号の一に該当する場合においては、公平委員会に対し、再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となつた証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかつた新たな、かつ、重大な証拠が発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

2 再審の請求は、裁決のあつた日の翌日から起算して6月以内に行なわなければならない。

3 再審の請求は、再審請求書(様式第8号)で行なわなければならない。

(再審の請求の受理および却下)

第16条 公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限および再審の請求の事由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。

2 公平委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付するものとする。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知するものとする。

(職権による再審)

第17条 公平委員会は、第15条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行なうことができる。

(審査の手続)

第18条 第3節(第8条から第10条の規定を除く。)の規定は、再審の場合における審査の手続きについて準用する。

(審査の結果執るべき措置)

第19条 公平委員会は、審査の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁決を修正し、またはこれにかえて新たに裁決を行なうものとする。

2 第13条第1項第2項および第3項前段ならびに第14条の規定は、前項の場合に準用する。

第6節 審査および再審の費用

(審査および再審の費用)

第20条 審査および再審の費用は、次の各号に掲げるものを除く外、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 第7条第7項(第8条第8項で準用する場合を含む。)の規定により、当事者が申し出をしたもの以外の者で、公平委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費および日当

(2) 公平委員会が職権で行なつた証拠調に関する費用

(3) 公平委員会が文書の送達に要した費用

第7節 雑則

(雑則)

第21条 この規則に定めるものを除く外、処分についての審査請求の手続および審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

1 この規則は、昭和40年10月8日から施行する。

2 職員の不利益処分に関する審査に関する規則(昭和30年川西市公平委員会規則第7号)は廃止する。

(昭和44年7月14日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日公平委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の不利益処分についての不服申立てに関する規則第15条第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に請求する再審の請求及び施行日前に請求し、かつ、施行日以後に請求期間が満了する再審の請求について適用し、施行日前に請求期間が満了する再審の請求については、なお従前の例による。

(平成28年2月29日公平委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年10月28日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和40年10月8日 公平委員会規則第1号

(令和3年10月28日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和40年10月8日 公平委員会規則第1号
昭和44年7月14日 公平委員会規則第2号
平成17年3月23日 公平委員会規則第2号
平成28年2月29日 公平委員会規則第2号
令和3年10月28日 公平委員会規則第2号