○川西市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和58年11月19日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市公平委員会(以下「委員会」という。)が行う公開口頭審理の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 口頭審理を傍聴しようとする者は、委員会が発行する別記様式による傍聴券の交付を受け、係員の指示により傍聴席へ入らなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 委員会は、会場整理のため必要があると認めるときは、傍聴者の数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 銃器、刃物、棒その他人に危害を加え又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者

(2) プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

(3) はち巻、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用している者

(4) 拡声機、無線機の類を携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(6) 前各号に掲げる者のほか、審理を妨害し又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) 異様な服装をしている者

(9) その他委員会において傍聴を不適当と認めた者

(傍聴者の守るべき事項)

第5条 傍聴者は、係員の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。また傍聴席以外の場所に入らないこと。

(2) 異様な服装をしないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 審理関係者の発言に対し、批評を加え又は可否を表明しないこと。

(5) 私語、談笑、拍手等審理を妨害するような行為をしないこと。

(6) 撮影、録音等をしないこと。

(7) その他会場の秩序を乱すような言動をしないこと。

(退場命令)

第6条 委員会は、傍聴者がこの規則に違反したと認めるときは傍聴者に対し退場を命じることができる。

2 前項の規定により退場を命じられた者は、当日再び傍聴することができない。

(退場)

第7条 傍聴者は、退場を命じられたとき又は閉会したときは、速やかに退場しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月26日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月18日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月29日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

川西市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則

昭和58年11月19日 公平委員会規則第1号

(令和2年5月29日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和58年11月19日 公平委員会規則第1号
平成元年4月26日 公平委員会規則第2号
平成9年4月18日 公平委員会規則第3号
令和2年5月29日 公平委員会規則第4号