○川西市職員定数条例

昭和42年3月28日

条例第6号

川西市職員定数条例(昭和31年川西市条例第12号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、第2条各号に掲げる各機関の事務部局に常時勤務する地方公務員で、一般職に属するもの(臨時に雇用される者を除く。)及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川西市条例第7号)第2条の規定により派遣する職員をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 670人

うち福祉事務所の所員 60人

(2) 議会の事務部局の職員 12人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 7人

(4) 監査委員の事務部局の職員 6人

(5) 公平委員会の事務部局の職員 6人(監査委員の事務部局の職員をもって併任する。)

(6) 教育委員会の事務部局の職員 270人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 6人(市長の事務部局の職員をもって併任する。)

(8) 消防部局の職員 165人

(9) 上下水道企業の事務部局の職員 90人

合計(公平委員会及び農業委員会の事務部局の職員を除く。) 1,220人

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれの機関に係る任命権者が定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第3号抄)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成27年12月24日条例第33号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第34号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により病院事業管理者(以下「管理者」という。)が行った処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により管理者に対して行われた請求その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた請求その他の行為とみなす。

(令和5年3月27日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川西市職員定数条例

昭和42年3月28日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和42年3月28日 条例第6号
昭和43年4月1日 条例第9号
昭和44年3月24日 条例第2号
昭和45年4月1日 条例第7号
昭和46年4月1日 条例第29号
昭和47年3月31日 条例第10号
昭和48年3月31日 条例第9号
昭和49年3月30日 条例第10号
昭和50年3月29日 条例第2号
昭和51年3月31日 条例第11号
昭和52年3月31日 条例第2号
昭和53年3月31日 条例第2号
昭和54年3月31日 条例第1号
昭和55年3月27日 条例第1号
昭和57年3月31日 条例第8号
昭和58年3月31日 条例第3号
昭和59年3月23日 条例第3号
昭和60年3月22日 条例第2号
昭和62年3月20日 条例第1号
平成元年3月31日 条例第5号
平成3年3月27日 条例第4号
平成4年3月31日 条例第3号
平成5年3月30日 条例第3号
平成14年3月28日 条例第2号
平成15年3月31日 条例第1号
平成16年3月29日 条例第1号
平成17年12月26日 条例第27号
平成20年3月27日 条例第3号
平成20年9月26日 条例第34号
平成22年12月22日 条例第25号
平成26年12月22日 条例第19号
平成27年3月27日 条例第3号
平成27年12月24日 条例第33号
平成29年12月26日 条例第34号
平成30年12月26日 条例第32号
令和5年3月27日 条例第3号