○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則

昭和41年1月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、公営企業に従事する職員の職のうち、市長が定める職の範囲を定めるものとする。

(範囲)

第2条 前条に規定する職の範囲は、上下水道事業に属する管理者、局長、副局長、参事、水道技術監、下水道技術監、課長、主幹、課長補佐、副主幹、主査及び主任の職とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年8月15日から適用する。

(昭和42年3月28日規則第9号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月11日規則第62号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月1日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第20号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月13日規則第5号)

この規則は、平成2年1月16日から施行する。

(平成3年6月29日規則第29号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月29日規則第44号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第27号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日規則第6号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年10月31日規則第67号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則

昭和41年1月7日 規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和41年1月7日 規則第1号
昭和42年3月28日 規則第9号
昭和44年4月1日 規則第21号
昭和47年4月1日 規則第12号
昭和49年10月11日 規則第62号
昭和50年11月1日 規則第32号
昭和52年4月1日 規則第19号
昭和57年4月1日 規則第24号
昭和59年6月1日 規則第24号
昭和61年3月31日 規則第5号
平成元年3月31日 規則第20号
平成2年1月13日 規則第5号
平成3年6月29日 規則第29号
平成4年4月1日 規則第25号
平成7年9月29日 規則第44号
平成11年3月31日 規則第27号
平成14年2月28日 規則第6号
平成15年10月31日 規則第67号
平成21年4月1日 規則第30号
平成22年4月1日 規則第33号
平成23年3月31日 規則第9号
平成23年4月1日 規則第15号
平成24年4月1日 規則第26号
平成30年3月23日 規則第12号
平成31年3月31日 規則第19号