○職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和29年10月4日

規則第4号

(医師の指定)

第2条 分限条例第2条第1項の規定により、任命権者が指定する医師のうち、1名は国家公務員又は地方公務員たる医師でなければならない。

2 病名、病状その他特別の事情により、前項の規定によることが困難と認められるときは、他の医師を指定することを妨げない。

(書面の様式)

第3条 分限条例第2条第2項及び懲戒条例第2条の規定による書面は別記様式によらなければならない。

(書面の提出)

第4条 処分者は、前条に規定する文面を交付したときは、その写をすみやかに公平委員会に提出しなければならない。

(診断又は報告)

第5条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当して休職中のものに対し、必要と認めるときは、医師を指定して診断を行わせ又は医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第6条 分限条例第3条第1項の規定による休職の期間が、3年に満たない場合においては、任命権者は必要に応じ休職した日から引続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(休職期間の通算)

第7条 法第28条第2項第1号の規定により休職にされた職員が復職し、再び同一傷病(傷病の名称にかかわらず、復職前の休職に係る傷病との間に相当の因果関係があると認められる傷病を含む。以下この条において同じ。)又は休職中に併発した別傷病により休職にされた場合は、当該職員の休職の期間は、復職前の全ての同一傷病又は休職中に併発した別傷病による休職の期間に引き続いたものとみなす。ただし、復職した日から1年を超えて継続して勤務した場合は、この限りでない。

(復職及び更新の手続)

第8条 任命権者は、分限条例第3条第2項の規定により、休職者を復職させるとき、又は第6条の規定により休職期間を更新するときは、医師2名を指定してその診断の結果に基づき、これを行わなければならない。

2 前項の場合における医師の指定については、第2条の規定を準用する。

第9条 休職者は、休職の事由が消滅したと認めるときは、その旨を任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申出があつたときは、すみやかに前条の復職に関する規定により、その手続を行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則第7条の規定は、施行日以後新たに休職の処分を受けた者について適用する。この場合において、施行日前に受けた休職の処分による休職期間は、施行日以後の休職期間に通算しない。

(令和2年12月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則

昭和29年10月4日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)