○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年10月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し、規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、基本報酬及びこれに対する地域手当に相当する報酬の合計額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の施行についての必要な事項)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、昭和29年8月1日から施行する。

(平成11年9月29日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年9月規則第53号で、同11年10月1日から施行)

(平成19年12月25日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第45号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年10月1日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第18号
平成11年9月29日 条例第21号
平成19年12月25日 条例第26号
令和元年9月26日 条例第12号
令和4年12月26日 条例第45号