○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年8月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行うことができない。

(服務の宣誓の特例)

第3条 非常の災害のため緊急を要する場合に於ては、前条の規定にかかわらず、宣誓書を提出する前に於ても、職員にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除く外、職務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、昭和29年8月1日から施行する。

(令和3年6月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年8月1日 条例第3号

(令和3年6月28日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和29年8月1日 条例第3号
令和3年6月28日 条例第14号