○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和33年7月16日

条例第12号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 削除

(4) 前3号に規定する場合を除くほか任命権者が特に認めた場合

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和33年7月16日 条例第12号

(昭和42年3月28日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和33年7月16日 条例第12号
昭和42年3月28日 条例第10号