○川西市職員の勤務時間に関する条例
昭和29年8月9日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基き、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において、規則で定める。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は川西市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年川西市条例第19号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間当たり31時間の範囲内で、任命権者が定める。
5 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けることができる。
6 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、規則の定めるところにより、勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い当該規則で定めるところによる勤務時間の割振りを超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、当該規則で定めるところによる勤務時間の割振りを超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
7 任命権者は、勤務条件の特殊性その他の事由によつて勤務する必要のある職員については、前2項の規定にかかわらず、勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
8 任命権者は、前項の規定により勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の勤務を要しない日(育児短時間勤務職員等にあつては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた勤務を要しない日、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては8日以上の勤務を要しない日)を設けなければならない。ただし、勤務条件の特殊性その他の事由(育児短時間勤務職員等にあつては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、8日以上)の勤務を要しない日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で勤務を要しない日(育児短時間勤務職員等にあつては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた勤務を要しない日)を設ける場合には、この限りでない。
10 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、前各項に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務させることができる。
11 前項に規定するもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(休憩時間)
第3条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間をこえる場合においては45分、8時間をこえる場合においては1時間の休憩時間を置くものとする。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和29年8月1日から施行する。
(休息時間の特例)
2 勤務条件の特殊性その他の事由により第2条第1項に規定する勤務時間により難いと市長が認める職員の川西市職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成21年川西市条例第28号)による改正前の川西市職員の勤務時間に関する条例第4条に規定する休息時間については、当分の間、なお従前の例による。
付則(昭和48年4月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年2月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成3年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年6月1日から施行する。
(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成5年3月30日条例第4号)
この条例は、平成5年6月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成13年12月25日条例第26号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成21年12月22日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市病院事業の使用に関する条例の一部改正)
3 川西市病院事業の使用に関する条例(昭和41年川西市条例第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市心身障害者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 川西市心身障害者総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成元年川西市条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
5 川西市職員の修学部分休業に関する条例(平成18年川西市条例第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成22年6月28日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。
(川西市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
4 川西市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川西市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(川西市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
5 川西市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年川西市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成28年3月28日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月27日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月26日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。