○川西市自動車運転者服務規程

昭和44年3月24日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、自動車の安全運転を図るため、自動車運転者の服務に関して必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 自動車管理者 規則第2条第5号に規定する者をいう。

(3) 運転者 自動車を運転する者をいう。

(職責)

第3条 運転者は、交通法規を守るとともに自動車管理者又は整備管理者及び安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の指揮監督を受け、その命令に従い自動車の運転その他付属業務に従事する。

(安全運転心得)

第4条 運転者は、安全運転の心得として、次の各号を守らなければならない。

(1) 基本心得

 常に健康に留意し、じゆうぶんな睡眠をとり健全な心得を保持するように努めること。

 私生活を正しく、その明朗化に努めること。

 同僚との和を図り、明朗な職場づくりに努めること。

 常に細心な注意力の養成に努め、特に乗務中は精神を統一し、考えごとや雑談を慎しむこと。

(2) 乗務前の心得

 安全運転管理者等から点呼を受け、指示された運行計画、及び保安上の指示、注意事項を理解し、又は必要事項について報告すること。

 仕業点検を確実に励行すること。

 保安上の必要物品(輪止等)及び応急用器具類は必ず点検すること。

 乗務に支障となるおそれのある服装をしないこと。

 運転に際し、自動車に乗る場合は、その直前に自動車の周囲の安全を確認すること。

(3) 乗務中の心得

 運転中は、道路及び他の交通状況に片時も注意を怠らず、自分の運転操作に精神を集中させ、散漫な操作を行なつてはならない。

 自分の不注意、無思慮、怠慢等により、他人に恐怖を与え又は他人を危険に陥し入れることは許されず、常に他の交通者に対し交通道徳を守り、互いに譲り合う気持を持つて運転すること。

 連続して走行している自動車の間に無理な割込みを行なつてはならない。また、他の自動車の追越しを妨げないように道路を譲ること。

 坂道において運転者が自動車から離れるときは、まず駐車処置を行ない、必ず輪止めをすること。

(控室における待機)

第5条 運転者は、勤務時間中において自動車の運転又は整備に従事する場合を除くほか、定められた控室において待機しなければならない。ただし、やむを得ない理由で控室をはなれようとするときは、行き先その他必要な事項を上司に届け出なければならない。

(整備)

第6条 運転者は、つねに自己が受持つ自動車の保全及び機能に留意し、運行に支障のないよう整備しておかなければならない。

(事故の発生した場合の処置)

第7条 自動車の運転中に交通事故が発生したときは、直ちに応急手当その他必要な処置をとるとともにその状況並びに相手方の住所、氏名等を聞き取り、詳細なてん末を自動車管理者又は安全運転管理者等に急報しなければならない。この場合において運転者は、冷静な態度をもつて処置しなければならない。

2 事故の目撃者がある場合は、その者の住所、氏名を聞き、事故の内容を証明づけるよう努めなければならない。

(自動車の保管)

第8条 運転者は、勤務を終えて退庁するときは、所定の場所に自動車を格納し、火災その他の危険のないことを確認した後、その鍵を定められた場所に保管しなければならない。

(抄)

昭和44年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日訓令第5号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

川西市自動車運転者服務規程

昭和44年3月24日 訓令第2号

(昭和54年3月31日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和44年3月24日 訓令第2号
昭和53年3月31日 訓令第5号
昭和54年3月31日 訓令第2号