○川西市職員福利厚生施設管理要綱

昭和45年11月20日

訓令第17号

庁中一般

(目的)

第1条 この要綱は川西市職員福利厚生施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の管理)

第2条 施設は総務部職員課(以下「職員課」という。)が管理する。

(施設使用者の範囲)

第3条 施設使用者の範囲は原則として本市の職員及びこれに準ずる者とする。ただし、特別の事情がある場合は願出により使用を許可することができる。

(使用申請)

第4条 施設を使用しようとする者は職員課備付の使用申込書により許可を受けなければならない。使用日時の変更についても同様とする。

(使用許可)

第5条 前条の規定による使用申込みを受けたときは、その使用目的及び内容等について適当と認めたときに使用を許可する。

2 前項の規定により使用を許可する場合において必要があると認めるときは条件を付することができる。

(使用者の義務)

第6条 施設を使用する者は、施設及び設備の保全につとめ、施設の管理に協力し、使用が終つたときは直ちに管理担当職員(休日及び勤務時間外の場合は宿日直者又は夜警員)に届け出て施錠の確認を受けなければならない。

(使用時間)

第7条 施設の使用時間は1年を通じて午前9時から午後9時の間とする。

(損害賠償)

第8条 使用者は施設、設備、備品等を損傷し、または滅失したときは、これを原状に復し、その損害を賠償しなければならない。

(使用に関し必要な事項)

第9条 その他施設の管理に関し必要な事項は別に定める。

(平成元年4月1日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

川西市職員福利厚生施設管理要綱

昭和45年11月20日 訓令第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
昭和45年11月20日 訓令第17号
昭和50年11月1日 訓令第11号
平成元年4月1日 訓令第16号
平成4年3月31日 訓令第4号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成14年3月28日 訓令第1号
平成16年3月29日 訓令第5号
平成25年3月31日 訓令第7号
平成30年3月31日 訓令第13号