○川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和29年11月10日

条例第22号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基き、教育長の給与、勤務時間、職務に専念する義務の特例その他の勤務条件について定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長の給料の月額は、69万5,000円とする。

2 前項に定めるもののほか、教育長の給与に関しては、川西市特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例(昭和29年川西市条例第21号)の例による。

(勤務時間、職務に専念する義務の特例その他の勤務条件)

第3条 教育長の勤務時間、職務に専念する義務の特例その他の勤務条件については、川西市職員の例による。

2 前項の場合において、必要な承認等は教育委員会が行うものとする。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年11月1日から適用する。

(給料月額の特例措置)

2 平成15年1月分から平成18年12月分までの教育長の給料月額に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「73万6,000円」とあるのは、「73万6,000円に100分の95を乗じて得た金額」とする。

3 平成19年1月分から平成19年3月分までの教育長の給料月額に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「73万6,000円」とあるのは、「73万6,000円に100分の95を乗じて得た金額」とする。

4 平成19年4月分から平成22年12月分までの教育長の給料月額に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「73万6,000円」とあるのは、「73万6,000円に100分の90を乗じて得た金額」とする。

5 平成23年1月分から平成26年12月分までの教育長の給料月額に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「73万6,000円」とあるのは、「73万6,000円に100分の90を乗じて得た金額」とする。

6 平成27年1月分から平成27年3月分までの教育長の給料月額に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「73万6,000円」とあるのは、「73万6,000円に100分の90を乗じて得た金額」とする。

7 平成27年4月分から平成30年3月分までの教育長の給料月額に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「72万2,000円」とあるのは、「72万2,000円に100分の92を乗じて得た金額」とする。

8 平成30年4月分から平成30年12月分までの教育長の給料月額に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「69万5,000円」とあるのは、「69万5,000円に100分の95を乗じて得た金額」とする。

9 平成31年1月分から平成34年12月分までの教育長の給料月額に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「69万5,000円」とあるのは、「69万5,000円に100分の95を乗じて得た金額」とする。

10 令和5年1月分から令和7年3月分までの教育長の給料月額に係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「69万5,000円」とあるのは、「69万5,000円に100分の98を乗じて得た金額」とする。

(昭和32年10月12日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和34年11月11日条例第14号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和36年4月3日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年5月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年12月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和39年3月31日条例第29号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和43年2月3日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和45年2月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。

(昭和46年2月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。

(昭和47年2月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年2月1日から適用する。

(昭和48年2月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。

(昭和49年2月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。

(昭和51年2月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。

(昭和52年12月23日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例は、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和54年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和56年3月31日条例第5号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、施行日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、同日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(昭和56年12月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、昭和56年12月1日から適用する。

(昭和59年12月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和61年12月23日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、昭和61年12月1日から適用する。

(昭和63年12月23日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、昭和63年12月1日から適用する。

(平成4年6月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成14年12月25日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正前の川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、前項の規定による改正後の川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当とみなす。

(平成18年12月22日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条及び次項から付則第4項までの規定は平成23年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中川西市特別職に属する常勤の職員の給与に関する条例附則に5項を加える改正規定(附則第18項及び第19項に係る部分に限る。)、第2条中川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例附則に2項を加える改正規定(附則第6項に係る部分に限る。)、第4条中川西市上下水道事業管理者の給与等に関する条例付則に2項を加える改正規定(付則第7項に係る部分に限る。)及び第5条中川西市病院事業管理者の給与等に関する条例付則に2項を加える改正規定(付則第6項に係る部分に限る。)は、同年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第3号抄)

この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

(平成29年12月26日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(給与等に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条から第6条までの規定による改正後の給与等に関して定める条例(以下「改正後の給与等に関する条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第6条までの規定による改正前の給与等に関して定める条例の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の給与等に関する条例の規定による給与等の内払とみなす。

(平成30年12月26日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第41号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(委任)

4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

川西市教育委員会教育長の給与等に関する条例

昭和29年11月10日 条例第22号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和29年11月10日 条例第22号
昭和32年10月12日 条例第21号
昭和34年11月11日 条例第14号
昭和36年4月3日 条例第14号
昭和37年5月22日 条例第22号
昭和37年12月26日 条例第34号
昭和39年3月31日 条例第29号
昭和43年2月3日 条例第5号
昭和45年2月16日 条例第3号
昭和46年2月15日 条例第4号
昭和47年2月25日 条例第5号
昭和48年2月24日 条例第4号
昭和49年2月27日 条例第4号
昭和51年2月24日 条例第8号
昭和52年12月23日 条例第44号
昭和54年12月26日 条例第31号
昭和56年3月31日 条例第5号
昭和56年12月25日 条例第46号
昭和59年12月24日 条例第33号
昭和61年12月23日 条例第35号
昭和63年12月23日 条例第29号
平成4年6月26日 条例第29号
平成14年12月25日 条例第38号
平成16年3月29日 条例第5号
平成17年7月1日 条例第11号
平成18年12月22日 条例第48号
平成19年3月27日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第23号
平成26年12月22日 条例第20号
平成27年3月27日 条例第3号
平成29年12月26日 条例第35号
平成30年12月26日 条例第28号
令和4年11月30日 条例第41号