○川西市職員被服貸与規則

昭和35年6月9日

規則第17号

(被服の貸与)

第1条 本市職員の被服の貸与については、この規則の定めるところによる。

(貸与品の品目等)

第2条 貸与を受ける者及び貸与品の品目、員数、貸与期間及び着用期間は別表のとおりとする。

(現品貸与)

第3条 貸与被服は現品をもつて貸与する。

(貸与品の返納)

第4条 貸与品の支給を受けた者がその貸与期間中に退職又は転職等により被服の貸与を受ける資格を失つたときは、速やかに返納しなければならない。

(貸与品の交付)

第5条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その職員に交付する。

(貸与品の補修)

第6条 貸与品の補修は貸与を受けた者の負担とする。

(貸与品の弁償等)

第7条 貸与期間中において貸与品を亡失、き損したときは直ちにその旨を市長に届出なければならない。

2 前項の場合、そのき損、亡失が故意又は過失怠慢によるときはその実費を弁償しなければならない。

3 第1項の届出があつた場合において市長が必要とみとめたときは再貸与することができる。

(貸与品の増減等)

第8条 市長は予算の都合等によりやむを得ない事情があるとき、又は必要があると認めるときは、被服の員数を増減し、又は貸与期間を変更することができる。

(被服の着用)

第9条 貸与を受けた被服等は特別の事由がないかぎり、勤務中に着用しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則施行の際、現に被服の貸与を受けている者はこの規則に基き貸与を受けたものとみなす。

(昭和36年8月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被服区分

数量

貸与年数

着用期間

貸与を受ける者

1技術服

上1着

下1着

使用に耐える期間

6月1日から9月30日まで

技術的業務に従事する職員

上1着

下1着

使用に耐える期間

10月1日から5月31日まで

2その他

1の区分により難いときは、その職務の実情に応じ、別に定める被服を予算の範囲内で貸与することができる。

川西市職員被服貸与規則

昭和35年6月9日 規則第17号

(平成20年4月1日施行)