○川西市財政基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月26日

条例第15号

(設置)

第1条 災害復旧その他予見することができない費用及び開発に関連する事業に要する費用の財源に充てる等市財政の健全な運営に資するため、財政基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、毎年度予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えて保管し、又は確実な償還方法、期間及び利率を定めて川西市公営企業及び川西市土地開発公社に貸し付けることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるとき、又は預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が発生したときその他必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 川西市基本財政条例(昭和31年川西市条例第5号)川西市財政基金積立条例(昭和33年川西市条例第14号)及び川西市文化センター建設資金積立金条例(昭和36年川西市条例第3号)は廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定により廃止された各条例の規定に基づく積立金は、この条例に基づく基金とする。

(昭和49年2月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

川西市財政基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月26日 条例第15号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第15号
昭和49年2月27日 条例第7号
昭和55年12月25日 条例第28号
昭和60年3月22日 条例第1号
平成14年3月28日 条例第6号