○川西市社会福祉基金条例

昭和56年3月31日

条例第17号

(設置)

第1条 社会福祉事業に対する寄付金等をより効率的に社会福祉事業の経費に充てるため、川西市社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 第1条の趣旨に添う寄付金

(2) 市費により積立てをする額

(3) 第4条に定める剰余金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えて保管することができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める経費に充当するものとし、剰余金が生じた場合は、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるとき、又は預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が発生したときその他必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金を第1条の目的のために使用する場合は、必要に応じ、市長において処分することができる。ただし、予算措置のうえ使用しなければならない。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

川西市社会福祉基金条例

昭和56年3月31日 条例第17号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和56年3月31日 条例第17号
昭和58年3月31日 条例第7号
平成14年3月28日 条例第6号