○川西市行政財産使用料徴収条例

昭和44年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可を受けてする行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)にかかる使用料については、他の条例に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 前条の使用料は、次の各号に掲げる額を基準として市長が年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、年額を基準として日割計算するものとする。

(1) 土地使用料は、当該土地の価額に1000分の40を乗じて得た額とする。ただし、電柱、看板、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、川西市道路占用料徴収条例(昭和40年川西市条例第15号)別表に定める額とする。

(2) 建物使用料は、当該建物の価額に1000分の70を乗じて得た額と土地使用料の額との合算額とする。

(使用料の納付)

第3条 行政財産の使用許可を受けた者は、市長の定める期日までに、使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき、その他特別の理由があると認めるときは、市長はその全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第5条 土地又は建物の使用目的が、次の各号の一に該当するときは、使用料を減額し又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事業の用に供するため使用するとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に有償で行政財産の使用を許可している場合の当該使用料は、この条例によつて徴収する使用料とみなし、無償で行政財産の使用を許可している場合は、当該使用期間について、使用料を免じたものとみなす。

(昭和57年10月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(過料に関する経過措置)

7 この条例の施行の日前にした行為に対する過料規定の適用については、なお従前の例による。

(平成18年12月22日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第6条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成19年2月規則第4号で、同19年3月1日から施行)

川西市行政財産使用料徴収条例

昭和44年3月24日 条例第1号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和44年3月24日 条例第1号
昭和57年10月13日 条例第22号
平成12年3月29日 条例第1号
平成18年12月22日 条例第47号