○川西市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収等に関する条例

昭和40年12月27日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の収入(以下「税外収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収等に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 税外収入金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限経過後20日以内に督促状を発して督促する。

2 前項の督促状には、その発した日から15日以内において納付すべき期限を指定する。

(督促手数料)

第3条 督促状を発した場合においては、督促手数料として1通について80円を滞納金と同時に徴収する。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第4条 税外収入金の納付義務者は、納期限後にその税外収入金を納付する場合においては、当該税外収入金の金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、納期限までに納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金を徴収せず、又は減免することができる。

(滞納処分)

第5条 税外収入金について第2条の規定による督促を受けた者が督促状に指定する期限までに、納付すべき金額を納付しない場合において、当該税外収入金が法第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分できるものであるときは、当該税外収入金並びに当該税外収入金に係る督促手数料及び延滞金について、督促状に指定する期限経過後40日以内に滞納処分に着手する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の際現に納期限を経過している歳入に係る延滞金から適用する。

2 この条例施行の際現に納期限を経過している歳入に係る延滞金額は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)から納付の日までの期間に応じ、第2条第1項の規定により計算した金額に相当する金額とする。延滞金額を計算する場合において施行日前に督促状を発しているときは施行日において督促状を発したものとみなす。

3 当分の間、第4条第1項本文に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和42年10月2日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月31日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年1月規則第1号で、同23年4月1日から施行)

(川西市道路占用料徴収条例の一部改正)

2 川西市道路占用料徴収条例(昭和40年川西市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川西市農業共済条例の一部改正)

3 川西市農業共済条例(昭和42年川西市条例第41号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(経過措置)

4 この条例の施行前の期間に対応する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、なお従前の例による。

(平成25年9月27日条例第19号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年6月29日条例第21号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中川西市税条例第24条第1項第2号、第34条の2及び第36条の2第1項ただし書の改正規定並びに同条例附則第3条の2、第4条第1項、第17条第1項及び第17条の2第3項の改正規定並びに第2条中同条例附則第10条及び第10条の2第27項の改正規定並びに同条例附則に1条を加える改正規定並びに第4条から第11条までの規定並びに次条並びに付則第3条の規定 令和3年1月1日

(延滞金等に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の川西市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2、第6条の規定による改正後の川西市道路占用料徴収条例付則第3項、第7条の規定による改正後の川西市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収等に関する条例附則第3項、第8条の規定による改正後の川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例付則第4項、第9条の規定による改正後の川西市水洗便所等改造資金助成条例付則第2項、第10条の規定による改正後の川西市介護保険条例付則第6条及び第11条の規定による改正後の川西市後期高齢者医療に関する条例付則第3条の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金等について適用し、同日前の期間に対応する延滞金等については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 第2条の規定による改正後の川西市税条例第20条、第3条の規定による改正後の川西市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収等に関する条例第3条、第5条の規定による改正後の川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第18条第2項、第8条の規定による改正後の川西市介護保険条例第14条及び第9条の規定による改正後の川西市後期高齢者医療に関する条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に発せられた督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和4年9月16日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

川西市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収等に関する条例

昭和40年12月27日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)