○川西市教育委員会公告式規則

昭和29年9月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市教育委員会規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定める。

(公布)

第2条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して20日以内に公布するものとする。ただし、川西市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認める場合は、この限りでない。

2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入し教育委員会の印を押し教育長が署名するものとする。

3 教育委員会規則の公布は、市役所及び各出張所の掲示場に掲示してこれを行う。

(施行)

第3条 教育委員会規則は当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から施行する。

(準用)

第4条 第2条(第2項の教育長の署名に関する事項を除く。)及び第3条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の規程の公告に準用する。

この規則は、昭和29年9月1日から施行する。

(平成14年8月27日教委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

川西市教育委員会公告式規則

昭和29年9月1日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年9月1日 教育委員会規則第5号
平成14年8月27日 教育委員会規則第25号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号