○規則の左横書きに関する特別措置規則

昭和37年2月9日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、文書の左横書き実施にともない、規則を左横書きに改めるために必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 左横書きは施行するすべての規則(規程及び細則を含む。以下同じ。)にこれを適用する。

(特別措置)

第3条 この規則施行前に現に効力を有する規則は、この規則施行の日をもつて左横書きに改められたものとみなす。

2 前項に規定する左横書きの改正にともなう字句の変更の措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節及び条番号の漢数字はアラビヤ数字に、号を表わす漢数字はかつこ書きのアラビヤ数字に、号を更に細分する「イロハニホヽヽヽヽ」は「アイウエオヽヽヽヽ」に、「(一)(二)(三)ヽヽヽヽ」は「(ア)(イ)(ウ)ヽヽヽヽ」に改める。

(2) 前号に定めるもののほか漢数字は、固有名詞及び数としての観念が失われたものを除きアラビヤ数字に、「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左の」または「左記の」は「次の」に、「左に」または「左記に」は「次に」に、「右」は「上記」に改める。

(3) 別表及び様式中、左横書きの形式に適合しない部分は、内容に変更を加えないで、かつ必要最少限度において、左横書きの形式に適合するように改める。

この規則は、公布の日から施行する。

規則の左横書きに関する特別措置規則

昭和37年2月9日 教育委員会規則第8号

(昭和37年2月9日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和37年2月9日 教育委員会規則第8号