○川西市教育委員会電子計算機処理管理運営規則

平成6年12月28日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市教育委員会が保有する電子計算機処理に係る個人情報の適正管理の措置その他電子計算機処理の適正かつ円滑な管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用等)

第2条 川西市電子計算機処理管理運営規則(平成6年川西市規則第52号)第2条から第4条まで及び第6条から第22条までの規定は、川西市教育委員会の電子計算機処理の管理及び運営等について準用する。

2 前項の規定による準用についての読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条第13条第2項第18条第2項第22条

市長

教育委員会

第4条

データ保護管理者、システム管理者、電算業務管理者及び端末機管理者

システム管理者、電算業務管理者及び端末機管理者

第6条第7条第8条

データ保護管理者

教育委員会

第9条第1項第10条第1項

書面をもって

教育委員会は、書面をもって

第9条第1項第10条第1項第13条第1項及び第3項第19条第3項

データ保護管理者

市長

第13条第1項

その業務を所掌する課等の長

教育委員会

第13条第3項

第1項に規定する課等の長

教育委員会

第16条第2項

データ保護管理者が指名する

教育委員会が定める

第19条第3項

システム管理者及び電算業務管理者

教育委員会

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に川西市電子計算組織の管理運営に関する条例施行規則(昭和60年川西市規則第17号)第2条第4項に規定するデータ取扱者に指名されている者及び同規則第3条第4項に基づき端末装置を取り扱っている者は、それぞれこの規則第2条第1項において準用する川西市電子計算機処理管理運営規則第9条に規定するデータ取扱者及び第10条に規定する端末機取扱者とみなす。

(令和5年3月27日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川西市教育委員会電子計算機処理管理運営規則

平成6年12月28日 教育委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年12月28日 教育委員会規則第12号
令和5年3月27日 教育委員会規則第4号