○川西市教育委員会に係る川西市情報公開条例施行規則

平成4年8月26日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市情報公開条例(平成4年川西市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、川西市教育委員会が管理する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。

(他の規則等の例)

第2条 条例の施行に関し必要な事項については、この規則その他別に定めるものを除くほか、川西市情報公開条例施行規則(平成4年川西市規則第39号)その他市長が別に定める規則等の例による。

(学校が保管する公文書に係る専決)

第3条 川西市立学校が保管する公文書に係る事務を所掌する部、室又は課の長は、川西市教育委員会事務処理規則(昭和42年川西市教育委員会規則第13号)第11条に規定する区分に従い、当該公文書の公開に係る事項を専決することができる。

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

川西市教育委員会に係る川西市情報公開条例施行規則

平成4年8月26日 教育委員会規則第14号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年8月26日 教育委員会規則第14号
平成15年3月31日 教育委員会規則第1号