○川西市立幼稚園規則

昭和43年4月1日

教育委員会規則第1号

(総則)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条及び第23条の趣旨により幼児を保育し、適当な環境を与えて心身の発達を助長することを目的とする。

(定員及び学級数)

第2条 川西市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の園児の定員及び学級数の上限は、次表のとおりとする。

幼稚園名

定員

学級数の上限

川西市立久代幼稚園

4歳児の学年

90人

3

5歳児の学年

90

3

川西市立多田幼稚園

4歳児の学年

60

2

5歳児の学年

90

3

川西市立清和台幼稚園

4歳児の学年

90

3

5歳児の学年

90

3

川西市立東谷幼稚園

4歳児の学年

90

3

5歳児の学年

90

3

備考 「3歳児」、「4歳児」又は「5歳児」とは、学年の初日の前日において満3歳、満4歳又は満5歳の園児をいう。

(職員組織)

第3条 幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置くほか、主査教諭、指導教諭、養護教諭その他必要な職員を置くことができる。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。

3 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

4 教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。

5 教頭は、園長に事故があるときは園長の職務を代理し、園長が欠けたときは園長の職務を行う。

6 主査教諭は、園長の命を受け、指導教諭その他の職員を指揮監督して担当する園務を処理し、及び幼児の保育をつかさどる。

7 指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

8 教諭は、幼児の保育をつかさどる。

9 養護教諭は、幼児の養護をつかさどる。

(園務分掌)

第3条の2 この規則で定めるものを除くほか、園務分掌組織は園長が定め、所属職員に分掌を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

2 園長は、学級を担任する職員を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(学校医等)

第4条 幼稚園には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

(学年及び学期ならびに休業日)

第5条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第6条 1年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第7条 保育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下同じ。)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開園記念日

(4) 春季休業日 3月26日より4月6日まで

(5) 夏季休業日 7月21日より8月31日まで

(6) 冬季休業日 12月26日より翌年1月7日まで

2 園長は、前項第4号から第6号までの休業日を、教育委員会の承認を経て変更することができる。ただし、前項に定める当該休業日の期間を通算した日数をこえることができない。

3 園長が、国民の祝日に関する法律に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日を、保育を行う日に繰替えしようとするときは、あらかじめその理由及び期日を記して教育委員会の承認を得なければならない。

(臨時休業)

第8条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第39条において準用する同令第63条の規定に基づき、非常変災その他急迫な事情のため、臨時に授業を行わなかつた日のある場合は、園長は速やかに教育委員会にその旨を報告しなければならない。

(教育週・時数)

第9条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週以上とする。

第10条 幼稚園の教育時数は、1日4時間を標準とする。

(教育課程)

第11条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領・川西市幼稚園教育課程(基底)の示すところに従い、園長が定める。

2 園外行事の実施に当たつては、園長はあらかじめ教育委員会に対し、実施地が区域内にあるときは届け出るものとし、宿泊を要するとき又は実施地が区域外にあるときは承認を受けるものとする。

(学校評価等)

第11条の2 園長は、幼稚園の教育水準の向上を図るため、当該幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

3 園長は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該幼稚園の園児の保護者その他の当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。

4 園長は、第1項及び前項の規定による評価の結果を教育委員会に報告しなければならない。

(学校評議員)

第11条の3 幼稚園には、幼稚園運営に関し、園長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。

2 教育委員会は、当該幼稚園の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、園長の推薦により、学校評議員を委嘱する。

(1) 教育・保育に関する理解及び識見を有する者

(2) 地域における市民団体の代表

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に園長が必要と認める者

3 学校評議員の定数その他学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(教育課程の修了及び学習の評価)

第12条 幼稚園の教育課程の修了は、園児の平素の生活を評価して園長が認定する。

第13条 園長は、所定の課程を修了したと認めた園児に修了証書を授与する。

(入園)

第14条 幼稚園に入園することのできる者は、教育期間が3年のときは満3歳から、2年のときは満4歳から、1年のときは満5歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

第15条 幼稚園の入園期日は、学年の始めとする。ただし、欠員のある場合は、臨時に入園させることができる。

(幼稚園の園区)

第16条 幼稚園の園区は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、石道、虫生、赤松、柳谷、芋生、若宮、清和台東1丁目から5丁目まで、清和台西1丁目から5丁目まで、けやき坂1丁目から5丁目まで、多田院西2丁目5番並びに多田院字滝ヶ原、駒塚及び井戸ヶ上の区域については、別表に定める幼稚園の園区のいずれかの園区とみなすことができる。

(入園の申込み)

第17条 別表に定める幼稚園の園区の区域内に住所を有する保護者は、幼児を幼稚園に入園させようとするときは、当該住所の存する区域を園区とする幼稚園の園長に入園願を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該住所の存する区域を園区とする幼稚園以外の幼稚園に入園を希望する保護者(以下「園区外希望者」という。)は、当該幼稚園の園長に入園願を提出することができる。

(入園の許可)

第18条 入園は、園長が許可する。

2 入園の許可に当たつては、前条第1項に規定する保護者(以下「園区希望者」という。)を優先し、園区外希望者については、園区希望者の幼児のみで定員を超えない場合に限り、許可するものとする。

3 園長は、園区希望者の幼児のみで定員を超えたときは、抽選を実施し、その当選者につき当該幼稚園の入園を許可するものとする。この場合において、幼児の兄弟姉妹(同一の幼稚園の同一の学年に入園しようとする者に限る。以下同じ。)は、抽選にあつてはこれを1人とみなし、当選者の数にあつては当該兄弟姉妹の人数とする。

4 園長は、園区希望者及び園区外希望者の合計が定員を超えたときは、園区外希望者について抽選を実施し、園区希望者及び当該抽選の当選者につき当該幼稚園の入園を許可するものとする。

5 第3項後段の規定は、前項の抽選について準用する。

6 園長は、第4項の抽選を行う場合において、園区外希望者の幼児の兄弟姉妹が既に希望する幼稚園に在園しているときは、当該抽選を行わず、当該幼稚園の入園を許可するものとする。

(退園)

第19条 幼稚園を退園させようとするときは、保護者は退園届を園長に提出しなければならない。

第20条 園児中、次の一に該当する者については、退園を命ずることができる。

(1) 正当な理由なく、1ケ月以上引き続き欠席したもの

(2) 日常の保育において、他の園児の保育に著しく支障があると認められるとき。

(休園)

第21条 疾病その他の事情により、園児を休園させようとするときは、保護者は休園願に医師の診断書等これを証する書類を添えて、園長に願い出なければならない。

2 前項の願出を受けたとき又は休園の必要を認めたときは、園長において休園を許可し、又は命ずることができる。

(復園)

第22条 退園又は休園した者が復園しようとするときは、保護者は復園願に理由を証するに足りる書類を添えて園長に願い出なければならない。

2 前項の願出を受け、園長が適当と認めたときは、復園を許可することができる。

(出席の停止)

第23条 園長は、園児が伝染病にかかり、若しくはそのおそれがあると認めたときは、速やかにその園児に対して出席の停止を命ずるとともに、必要な措置をとらなければならない。

(集団事故の発生)

第24条 園長は、幼稚園に伝染病が発生したとき、又は幼稚園付近に伝染病が発生したことを知つたときは、学校医又は保健所長の意見を聞いて速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 園長は、園児若しくは職員の集団的な疾病が発生したとき、又は傷害、死亡その他事故が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(賞罰)

第25条 園長は、他の模範になると認めた園児を、表彰することができる。

第26条 園長は、教育上必要があるときは、園児に対し訓戒をすることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

(一時預かり保育の実施)

第27条 幼稚園は、園児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援するため、1日の教育課程に係る教育時間(以下「教育時間」という。)の終了後から開始される保育(以下「一時預かり保育」という。)を行う。

(一時預かり保育の対象者)

第28条 一時預かり保育の対象者は、当該幼稚園に在園する園児とする。ただし、保護者が第40条に規定する保育料等に滞納がある場合は対象者としない。

(一時預かり保育の定員)

第29条 一時預かり保育の定員は、園長が教育委員会の承認を経て定める。

2 園長は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を経て、一時預かり保育の定員を変更することができる。

(一時預かり保育の実施期間)

第30条 一時預かり保育の実施期間は、5月1日から翌年3月の修了式の日の前日までとする。

(一時預かり保育の実施日)

第31条 一時預かり保育の実施日は、前条に規定する実施期間のうち、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 第7条第1項各号(第4号を除く。)に規定する休業日

(2) 始業式、終業式及び卒園式の日

(3) 前2号に掲げる日のほか、園長が特に一時預かり保育を行わないとした日

(一時預かり保育の実施時間)

第32条 一時預かり保育の実施時間は、教育時間の終了後から午後4時までとする。

(一時預かり保育の利用申込み及び承認)

第33条 一時預かり保育の利用を希望する園児の保護者は、園長が定める日までに一時預かり保育利用申込書を園長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 園長は、一時預かり保育の定員を超えた場合は、抽選により一時預かり保育の利用者を決定するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、災害、事故その他やむを得ない理由により緊急に一時預かり保育の利用を希望する場合は、当日に一時預かり保育利用申込書を園長に提出し、一時預かり保育を利用することができる。

(一時預かり保育の利用変更の届出)

第34条 一時預かり保育の利用者は、次に掲げる場合は速やかにその旨を園長に届け出なければならない。

(1) 一時預かり保育利用申込書の記載内容に変更が生じたとき。

(2) 一時預かり保育の利用を中止するとき。

(一時預かり保育の利用承認の取消し)

第35条 園長は、次に掲げる場合は一時預かり保育の利用承認を取り消すことができる。

(1) 正当な理由なく第40条に規定する保育料等を納めないとき。

(2) 幼稚園の管理運営上支障があると認めるとき。

(施設及び設備の破損又は亡失の報告)

第36条 園長は、幼稚園の施設及び設備が著しく破損又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(貸与)

第37条 園長は、施設及び設備の貸与に関して、法令、条例等の規定に従い教育上支障のない場合に限り許可することができる。

(警備防火の計画及び分担)

第38条 園長は、毎年度初め園児の安全を主とした幼稚園の警備及び防火の計画を作製するものとする。

(備付表簿)

第39条 幼稚園に備えなければならない表簿は、法令その他別の定めがあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 幼稚園沿革誌

(2) 修了証書台帳

(3) 往復文書綴

(4) 調査統計表綴

(5) 諸届願出書類綴

(6) 出張命令簿

(7) 幼稚園の諸規程

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会及び園長が必要と認めた表簿

2 前項第1号及び第2号の表簿は永年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(保育料等)

第40条 保育料及び一時預かり保育の保育料の額並びに徴収方法は、川西市立幼稚園保育料等徴収条例(昭和30年川西市条例第4号)の定めるところによる。

2 園長は、保護者が正当な理由なく3月以上保育料を滞納したときは、当該保護者に対し、園児の出席の停止を命ずることができる。

(補則)

第41条 この規則に定めるもののほか、保育上必要な事項は、園長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川西市立幼稚園園則の廃止)

2 川西市立幼稚園園則(昭和30年川西市教育委員会規則第7号)は、廃止する。

3 川西市立加茂幼稚園に係る3歳児の入園の許可について、第18条第3項の規定は、平成24年度から当分の間、適用しない。

(令和2年度における休業日の特例)

4 令和2年度における第7条第1項の規定の適用については、同項第5号中「7月21日」とあるのは、「8月1日」とする。

(昭和43年12月9日教委規則第8号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年3月29日教委規則第5号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月25日教委規則第13号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年3月23日教委規則第3号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月26日教委規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年11月29日教委規則第10号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月27日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年2月12日教委規則第3号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月11日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年2月21日教委規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月1日教委規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年4月2日教委規則第5号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月3日教委規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年2月28日教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月4日教委規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年2月28日教委規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年1月18日教委規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年2月26日教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年7月22日教委規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和60年11月7日教委規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年11月8日教委規則第13号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月2日教委規則第15号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年2月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月22日教委規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年1月29日教委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年1月31日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月24日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第2条中川西市立幼稚園規則第7条第1項の改正規定(「冬期休業日」を「冬季休業日」に改める部分、「夏期休業日」を「夏季休業日」に改める部分及び「春期休業日」を「春季休業日」に改める部分を除く。)並びに同条第2項の改正規定は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年10月30日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年1月22日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月2日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月8日教委規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日教委規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日教委規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月3日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月24日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月29日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月17日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の川西市立幼稚園規則の規定は、平成17年度以後に幼稚園に入園する幼児(平成17年度に幼稚園の5歳児の学年に入園する幼児を除く。)について適用し、平成16年度以前に幼稚園に入園している園児及び平成17年度に幼稚園の5歳児の学年に入園する幼児については、なお従前の例による。

(平成17年6月29日教委規則第6号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年10月31日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日教委規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年8月23日教委規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月21日教委規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年8月21日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月22日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月1日教委規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月20日教委規則第5号)

この規則は、平成 23年4月1日から施行する。

(平成23年8月19日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月20日教委規則第1号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(平成30年1月26日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日教委規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月17日教委規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月19日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月3日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月31日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年8月18日教委規則第7号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第16条、第17条関係)

幼稚園名

園区

久代幼稚園

久代1丁目~6丁目、東久代1丁目・2丁目

多田幼稚園

新田1丁目~3丁目、平野1丁目~3丁目、多田桜木1丁目・2丁目、東多田1丁目~3丁目、鼓が滝1丁目~3丁目、矢問1丁目~3丁目、矢問東町、西多田1丁目・2丁目、錦松台、多田院1丁目・2丁目、多田院多田所町、多田院西1丁目・2丁目(5番を除く。)、新田、平野、東多田、西多田、多田院(清和台幼稚園区を除く。)、湯山台1丁目・2丁目、南野坂1丁目・2丁目、緑台1丁目~7丁目、向陽台1丁目~3丁目、水明台1丁目~4丁目、清流台

清和台幼稚園

石道、虫生、赤松、柳谷、芋生、若宮、清和台東1丁目~5丁目、清和台西1丁目~5丁目、けやき坂1丁目~5丁目、多田院西2丁目5番、多田院字滝ヶ原・駒塚・井戸ヶ上

東谷幼稚園

東畦野(長尾を除く。)、西畦野、山原、山下、笹部、一庫、国崎、黒川、横路、美山台1丁目~3丁目、丸山台1丁目~3丁目、見野1丁目~3丁目、東畦野1丁目~6丁目、東畦野山手1丁目・2丁目、西畦野1丁目・2丁目、山原1丁目・2丁目、緑が丘1丁目・2丁目、山下町、笹部1丁目~3丁目、下財町、一庫1丁目~3丁目

川西市立幼稚園規則

昭和43年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和43年12月9日 教育委員会規則第8号
昭和44年3月29日 教育委員会規則第5号
昭和44年12月25日 教育委員会規則第13号
昭和45年3月23日 教育委員会規則第3号
昭和46年4月1日 教育委員会規則第7号
昭和47年2月26日 教育委員会規則第2号
昭和47年11月29日 教育委員会規則第10号
昭和48年4月27日 教育委員会規則第6号
昭和49年2月12日 教育委員会規則第3号
昭和49年9月11日 教育委員会規則第11号
昭和50年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和51年2月21日 教育委員会規則第3号
昭和52年3月1日 教育委員会規則第3号
昭和54年4月2日 教育委員会規則第5号
昭和55年3月3日 教育委員会規則第1号
昭和56年2月28日 教育委員会規則第2号
昭和57年3月4日 教育委員会規則第5号
昭和58年2月28日 教育委員会規則第2号
昭和59年1月18日 教育委員会規則第2号
昭和60年2月26日 教育委員会規則第1号
昭和60年7月22日 教育委員会規則第8号
昭和60年11月7日 教育委員会規則第10号
昭和61年11月8日 教育委員会規則第13号
昭和62年12月2日 教育委員会規則第15号
平成元年2月1日 教育委員会規則第4号
平成元年2月22日 教育委員会規則第10号
平成2年2月28日 教育委員会規則第1号
平成3年1月29日 教育委員会規則第3号
平成4年1月31日 教育委員会規則第1号
平成4年7月24日 教育委員会規則第11号
平成4年10月30日 教育委員会規則第16号
平成5年1月22日 教育委員会規則第2号
平成6年3月2日 教育委員会規則第1号
平成7年3月8日 教育委員会規則第4号
平成7年3月29日 教育委員会規則第8号
平成8年4月1日 教育委員会規則第6号
平成9年3月27日 教育委員会規則第4号
平成10年3月3日 教育委員会規則第1号
平成11年2月23日 教育委員会規則第1号
平成12年2月24日 教育委員会規則第3号
平成13年1月29日 教育委員会規則第1号
平成13年3月22日 教育委員会規則第3号
平成14年3月28日 教育委員会規則第11号
平成15年3月31日 教育委員会規則第2号
平成16年2月26日 教育委員会規則第1号
平成16年8月17日 教育委員会規則第10号
平成17年6月29日 教育委員会規則第6号
平成17年9月27日 教育委員会規則第10号
平成17年10月31日 教育委員会規則第11号
平成18年9月22日 教育委員会規則第7号
平成19年8月23日 教育委員会規則第12号
平成20年3月27日 教育委員会規則第3号
平成20年8月21日 教育委員会規則第10号
平成20年8月21日 教育委員会規則第11号
平成21年1月22日 教育委員会規則第1号
平成21年9月1日 教育委員会規則第7号
平成22年8月20日 教育委員会規則第5号
平成23年8月19日 教育委員会規則第5号
平成26年2月21日 教育委員会規則第3号
平成27年4月1日 教育委員会規則第7号
平成29年1月20日 教育委員会規則第1号
平成30年1月26日 教育委員会規則第2号
平成30年3月26日 教育委員会規則第4号
平成30年3月27日 教育委員会規則第6号
平成30年8月17日 教育委員会規則第13号
令和元年7月19日 教育委員会規則第4号
令和2年6月3日 教育委員会規則第7号
令和3年8月31日 教育委員会規則第5号
令和4年8月18日 教育委員会規則第7号
令和5年8月24日 教育委員会規則第7号