○川西市社会教育指導員規則

昭和48年6月30日

教育委員会規則第7号

(設置)

第1条 社会教育の振興をはかるため、川西市教育委員会(以下「委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、非常勤とする。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育主事を助け、委員会の委嘱する社会教育の特定の分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に従事する。

(任命)

第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ社会教育に関する指導技術を修得している者のうちから委員会が任命する。

(勤務)

第4条 指導員は、教育長の定める計画に従つて勤務する。

(任期)

第5条 指導員の任期は、任命された日の属する年度の終りまでとする。ただし、再任は妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 指導員の報酬及び費用弁償については、川西市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年川西市条例第11号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

川西市社会教育指導員規則

昭和48年6月30日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年6月30日 教育委員会規則第7号
令和2年3月26日 教育委員会規則第3号