○川西市公民館条例

昭和48年10月9日

条例第46号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、川西市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 公民館は、市長が管理する。

(職員)

第4条 公民館に館長、主事その他必要な職員を置く。

(使用許可等)

第5条 公民館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し条件を付することができる。

3 公民館は、その目的のため使用するほか、市長が適当と認めたときは、一般の使用に供することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、公民館の使用を許可しないものとする。

(1) 法第23条に規定する公民館の運営方針に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 公民館の施設、又は付属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があり、使用が不適当と認められるとき。

(使用許可の取消等)

第7条 市長は、次の各号の一に該当すると認められるときは、公民館の使用を停止、若しくは中止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 法令及びこの条例に反すると認められるとき。

(2) 前条各号の一に該当すると認められるとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) その他管理上支障があり、使用が不適当と認められるとき。

(使用料)

第8条 公民館の使用の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

2 第5条第3項の規定により公民館を一般の使用に供する場合における使用料は、前項の規定にかかわらず、川西市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和62年川西市条例第8号)の定めるところによる。

3 公用又は市長において特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務及び責任)

第9条 公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、公民館の使用を終つたとき、又は使用中に使用許可を取り消されたときは、その使用場所及び設備を原状に復し、館長に届出なければならない。

2 使用者は、その責に帰すべき理由により、公民館の施設及び付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長において相当と認める損害額を賠償しなければならない。

3 使用者は、公民館の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

(川西市公民館条例の廃止)

2 川西市公民館条例(昭和35年川西市条例第4号)は、廃止する。

(見直し)

3 令和9年4月1日以降の使用料の額については、令和7年度及び同年度以後4年ごとに、市長が別に定める基準に基づき必要な見直しを行うものとする。

(昭和49年3月30日条例第19号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第27号)

この条例は、平成4年1月13日から施行する。

(平成6年12月22日条例第35号)

この条例は、平成7年1月23日から施行する。

(平成7年3月28日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市公民館条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった川西市公民館の使用に係る使用料について適用し、同日前に申請のあった川西市公民館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年9月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請のあった川西市公民館の使用に係る使用料については、川西市公民館条例の一部を改正する条例(平成20年川西市条例第8号)による改正前の川西市公民館条例の例による。

(平成21年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に申請のあった川西市公民館の使用に係る使用料については、川西市公民館条例の一部を改正する条例(平成20年川西市条例第8号)による改正前の川西市公民館条例の例による。

(平成21年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年川西市条例第33号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年9月26日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年7月規則第41号で、同30年9月25日から施行)

(令和4年3月28日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(見直し)

4 令和9年4月1日以降の使用料の額については、令和7年度及び同年度以後4年ごとに、市長が別に定める基準に基づき必要な見直しを行うものとする。

(令和4年3月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の川西市公民館条例(以下「新条例」という。)の規定による使用料の徴収その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、第2条から第6条までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により川西市教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び改正前の条例の規定により川西市教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ第2条から第6条までの規定による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定により市長が行った処分その他の行為及び改正後の条例の相当規定により市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

川西市川西南公民館

川西市久代3丁目16番29号

川西市川西公民館

川西市火打1丁目12番地内

川西市明峰公民館

川西市萩原台西3丁目282番地の11

川西市多田公民館

川西市多田院1丁目5番1号

川西市緑台公民館

川西市向陽台1丁目6番地の38

川西市けやき坂公民館

川西市けやき坂2丁目63番地の1

川西市清和台公民館

川西市清和台西3丁目1番地の7

川西市東谷公民館

川西市見野2丁目21番11号

川西市北陵公民館

川西市丸山台1丁目5番地の2

別表第2(第8条関係)

施設名

室名

使用料(1区分当たり)

市長が認める団体が法第20条に規定する目的のために使用する場合

その他の場合

川西南公民館

大集会室

460円


視聴覚室

260円

380円

和室

240円

370円

会議室

130円

190円

工作室

190円

270円

料理室

200円

360円

川西公民館

集会室

430円


視聴覚室

220円

340円

講座室

340円

520円

和室

200円

300円

会議室

190円

300円

調理室

360円

550円

明峰公民館

集会室

430円


講座室

270円

420円

和室

160円

260円

創作室

200円

300円

調理室

220円

390円

多田公民館

集会室

280円


視聴覚室

220円

330円

和室

250円

370円

会議室

150円

240円

料理室

210円

380円

緑台公民館

集会室A

250円


集会室B

130円


和室

140円

210円

会議室

140円

210円

創作室

140円

210円

軽運動室

280円

420円

調理室

190円

330円

けやき坂公民館

集会室

400円


視聴覚室

250円

370円

和室

160円

260円

創作室

220円

330円

調理室

240円

430円

清和台公民館

集会室

430円


和室

150円

240円

会議室

70円

100円

創作室

190円

280円

調理室

230円

400円

東谷公民館

集会室

320円


講座室

210円

310円

和室

180円

260円

会議室

80円

130円

料理室

190円

340円

北陵公民館

集会室

380円


視聴覚室

210円

320円

和室

130円

200円

創作室

210円

320円

調理室

230円

420円

備考

(1) 公民館は、毎正時から50分の使用を1区分として使用料を徴収する。

(2) 公民館の使用許可は、区分ごとに行うものとする。この場合において、連続する2区分以上の使用許可を受けたときは、当該許可に係る使用は連続して行うことができる。

(3) 使用許可の区分を超過して、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げる区分の使用料を別途徴収する。

(4) 公民館の付属設備の使用料は、規則で定める。

(5) 使用料算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

川西市公民館条例

昭和48年10月9日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年10月9日 条例第46号
昭和49年3月30日 条例第19号
昭和50年3月29日 条例第11号
昭和52年3月31日 条例第8号
昭和55年3月27日 条例第8号
昭和59年3月23日 条例第9号
昭和63年3月22日 条例第2号
平成2年3月30日 条例第7号
平成3年12月25日 条例第27号
平成6年12月22日 条例第35号
平成7年3月28日 条例第4号
平成7年12月25日 条例第26号
平成10年3月30日 条例第10号
平成12年3月29日 条例第1号
平成20年3月27日 条例第8号
平成20年9月26日 条例第35号
平成21年3月27日 条例第3号
平成21年12月22日 条例第31号
平成29年9月26日 条例第29号
令和4年3月28日 条例第16号
令和4年3月28日 条例第24号
令和5年3月27日 条例第2号