○川西市立図書館の設置及び管理に関する条例

平成2年12月25日

条例第21号

(設置及び目的)

第1条 図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として、川西市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川西市立中央図書館

川西市栄町25番1号

(職員)

第3条 図書館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼす行為をし、又はそのおそれのある者

(2) 前号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者

(集会室及び視聴覚室の利用)

第5条 図書館の集会室又は視聴覚室(以下「集会室又は視聴覚室」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 市長は、集会室又は視聴覚室の利用の目的が次の各号のいずれかに該当するときは、集会室又は視聴覚室の利用を許可しないものとする。

(1) 図書館業務と目的を異にするとき。

(2) 風紀を害し、秩序を乱すとき。

(3) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会室又は視聴覚室の利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例に違反したとき。

(2) 利用の目的が許可のときと異なったとき。

(3) 災害その他の事故により、集会室又は視聴覚室の利用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館運営上、市長が特に必要と認めたとき。

(図書館協議会)

第8条 図書館に川西市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、10人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

4 委員は、再任されることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に川西市図書館協議会の委員である者は、この条例による改正後の第8条第3項の規定に該当する者とみなす。

(令和5年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、第2条から第6条までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により川西市教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び改正前の条例の規定により川西市教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ第2条から第6条までの規定による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定により市長が行った処分その他の行為及び改正後の条例の相当規定により市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

川西市立図書館の設置及び管理に関する条例

平成2年12月25日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)