○川西市文化財資料館の設置及び管理に関する条例

平成5年10月1日

条例第17号

(設置及び目的)

第1条 市内の埋蔵文化財に関する理解を深め、教育、文化の発展に寄与するため、川西市文化財資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 川西市文化財資料館

(2) 位置 川西市南花屋敷2丁目13番10号

(管理)

第3条 資料館は、市長が管理する。

(職員)

第4条 資料館に、館長その他必要な職員を置く。

(事業)

第5条 資料館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 出土した文化財の整理及び収蔵

(2) 市内の埋蔵文化財及びそれに関連する文化財に関する啓発及び研究

(3) 出土した文化財の展示及び利用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(入館の拒否)

第6条 市長は、資料館に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがあるとき。

(2) 施設又は展示品を損傷するおそれがあるとき。

(遵守事項)

第7条 資料館に入館した者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に触れないこと。

(2) 許可を受けないで展示品の撮影、模写等を行わないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

2 市長は、入館者が前項の規定に違反したとき、又は資料館の管理上必要な指示に従わないときは、その者に対して、退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第8条 入館者は、資料館の建物、資料等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年11月20日から施行する。

(令和5年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、第2条から第6条までの規定による改正前のそれぞれの条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により川西市教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び改正前の条例の規定により川西市教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ第2条から第6条までの規定による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定により市長が行った処分その他の行為及び改正後の条例の相当規定により市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

川西市文化財資料館の設置及び管理に関する条例

平成5年10月1日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)