○川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例

平成9年3月28日

条例第7号

(設置及び目的)

第1条 美術に関する市民文化の振興を図るため、川西市立ギャラリーかわにし(以下「ギャラリー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ギャラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 川西市立ギャラリーかわにし

(2) 位置 川西市栄町20番1号

(事業)

第3条 ギャラリーは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術に関する展覧会の主催その他美術活動の奨励

(2) 美術に関する作品展示のための施設供与

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

(使用の許可)

第4条 ギャラリーを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また、同様とする。

2 前項の許可は、6日間を1単位として行う。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 物品(展示品に係る図録、絵はがき、ポスターその他これらに類するものを除く。)の販売を目的とするとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 施設又は付属施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ギャラリーの管理上、市長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 市長が特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、ギャラリーの使用の権利を譲渡し、又はギャラリーを他人に使用させてはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の使用許可を取り消し、若しくはギャラリーの使用を停止し、又は当該使用許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条各号の規定に該当するとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 市長がギャラリーの管理上必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用者に損害を生ずることがあっても、市長はこれに対し補償の責めを負わない。

(職員の立入り)

第10条 職員が、職務遂行のためギャラリーに立ち入るときは、使用者はこれを拒むことはできない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(見直し)

2 令和9年4月1日以降の使用料の額については、令和7年度及び同年度以後4年ごとに、市長が別に定める基準に基づき必要な見直しを行うものとする。

(平成12年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった川西市立ギャラリーかわにしの使用に係る使用料について適用し、同日前に申請のあった川西市立ギャラリーかわにしの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年12月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった川西市立ギャラリーかわにしの使用に係る使用料について適用し、同日前に申請のあった川西市立ギャラリーかわにしの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(川西市社会体育施設条例及び川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際、前2項の規定による改正前の川西市社会体育施設条例及び川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例(以下これらを「改正前の条例」という。)の規定により川西市教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの並びに改正前の条例の規定により川西市教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ前2項の規定による改正後の川西市社会体育施設条例及び川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例(以下これらを「改正後の条例」という。)の相当規定により市長が行った処分その他の行為並びに改正後の条例の相当規定により市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(令和4年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項及び付則第3項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による使用料の徴収その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料であって、令和4年10月1日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、同日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

単位

使用料

第1展示室

6日間

本市の区域内に住所を有する者 60,000円

第2展示室

本市の区域内に住所を有する者 48,000円

備考

(1) 使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合は、この表に定める使用料の2倍の額とする。ただし、市長が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。

(2) 本市の区域内に住所を有しない者が使用する場合は、この表に定める使用料の1.5倍の額とする。

(3) 本市の区域内に住所を有しない者が使用する場合であって、使用者が入場料その他これに類するものを徴収するときは、この表に定める使用料の2.5倍の額とする。ただし、市長が特別の必要があると認めたときは、この限りでない。

川西市立ギャラリーかわにしの設置及び管理に関する条例

平成9年3月28日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)