○川西市知明湖キャンプ場の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 野外における活動を通じて、健全な心身を養うとともに、観光の推進と地域の振興に資することを目的として、川西市知明湖キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 川西市知明湖キャンプ場

(2) 位置 川西市黒川字落合381番地

(使用許可)

第3条 キャンプ場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 キャンプ場使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 公用又は市長が特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によつて使用できなくなつたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(損害賠償)

第6条 使用者の責めに帰すべき理由によつて建物、付属物又は器具を滅失し、又は損傷したときは、使用者においてその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、キャンプ場の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、キャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該キャンプ場の指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、川西市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川西市条例第7号)の規定によるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する使用の許可、その取消しその他キャンプ場の使用に関すること。

(2) キャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受等に関すること。

(3) キャンプ場の施設及び付属設備の維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、キャンプ場の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第10条 第7条第1項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合にあつては、使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める使用料の額を超えない範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金を減免することができる。

5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長の承認を受けた基準により、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

6 第4条及び第5条の規定は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、川西市知明湖キャンプ場に係る規定は、委員会規則で定める日から施行する。

(昭和60年5月教委規則第6号で、同60年5月15日から施行)

(川西市青少年野外活動センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 川西市青少年野外活動センターの設置及び管理に関する条例(昭和44年川西市条例第23号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、旧条例の規定により使用許可を受けている者は、この条例の規定により川西市山の家の使用許可を受けた者とみなし、この者に係る使用料については、第5条の規定にかかわらず徴収しない。

(見直し)

4 令和9年4月1日以降の使用料の額については、令和7年度及び同年度以後4年ごとに、市長が別に定める基準に基づき必要な見直しを行うものとする。

(平成14年3月28日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(川西市青少年野外活動施設条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の川西市青少年野外活動施設条例の規定は、川西市青少年野外活動施設の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、川西市青少年野外活動施設の施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市青少年野外活動施設条例別表の規定は、施行日以後に申請のあった川西市知明湖キャンプ場の使用に係る使用料について適用し、施行日前に申請のあった川西市知明湖キャンプ場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川西市青少年野外活動施設条例の規定によってした許可その他の処分は、この条例による改正後の川西市知明湖キャンプ場の設置及び管理に関する条例の相当規定によってした許可その他の処分とみなす。

(平成17年4月1日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(公の施設の設置及び管理に関して定める条例の一部改正に伴う経過措置)

20 付則第2項から前項までの規定(付則第16項を除く。)による改正前の公の施設の設置及び管理に関して定める条例の規定に基づき管理を委託している本市の公の施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者の指定をした本市の公の施設にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成17年9月29日条例第20号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(川西市知明湖キャンプ場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の川西市知明湖キャンプ場の設置及び管理に関する条例の規定は、川西市知明湖キャンプ場の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、川西市知明湖キャンプ場の施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(川西市知明湖キャンプ場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の際、付則第5項の規定による改正前の川西市知明湖キャンプ場の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により川西市教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び改正前の条例の規定により川西市教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ付則第5項の規定による改正後の川西市知明湖キャンプ場の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定により市長が行った処分その他の行為及び改正後の条例の相当規定により市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(平成22年12月22日条例第30号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の川西市知明湖キャンプ場の設置及び管理に関する条例の規定は、同条の規定の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

使用料

18歳以下

18歳を超えるもの

宿泊使用(1人1泊)

日帰り使用(1人1日)

宿泊使用(1人1泊)

日帰り使用(1人1日)

施設使用

360円

180円

720円

360円

貸出寝具使用

720円(1人1回)

備考 市民以外の者(伊丹市、宝塚市、三田市、猪名川町及び豊能町の区域内に住所を有する者を除く。)が使用する場合は、この表に定める使用料の3倍の額とする。

川西市知明湖キャンプ場の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月22日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年3月22日 条例第3号
平成14年3月28日 条例第4号
平成15年3月31日 条例第4号
平成15年12月25日 条例第27号
平成17年4月1日 条例第7号
平成17年9月29日 条例第20号
平成19年3月27日 条例第2号
平成20年3月27日 条例第2号
平成22年12月22日 条例第30号
令和4年3月28日 条例第12号
令和5年12月25日 条例第27号